成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害等のある方が、自分らしく安心して暮らせるよう、本人の気持ちを大切にしながら、生活や財産を守る、契約を代わりに行うなど、さまざまな支援を法的に行う制度です。家庭裁判所で手続きすると、本人に代わって財産の管理や福祉サービスの契約等を行う「成年後見人」等が選ばれます。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

  • 今現在、判断能力が不十分で金銭の管理や契約行為が不安である→法定後見制度
  • 将来判断能力がなくなったときのために、今のうちから備えたい→任意後見制度

法定後見制度について

1.対象者

すでに判断能力が不十分な方。認知症や障害の程度により、支援の内容が異なります。

類型(支援) 後見(後見人) 保佐(保佐人) 補助(補助人)
判断能力 ほとんどない 著しく不十分 不十分
状態(目安) 日常の買物もできない。多くの手続き、契約等を一人で決めることが難しい。 日常の買物程度はできるが、重要な手続き、契約等を一人で決めることが難しい。他人の支援が必要。 重要な手続き、契約等を一人で決めることに心配がある。他人がいてくれると安心。
受けられる支援の範囲 全ての手続き、契約等を
・代わりに行ってもらう
・取り消してもらう
財産に関わる重要な手続き、契約等を
・一緒に決めてもらう
・代わりに行ってもらう
・取り消してもらう

一部の限られた手続き、契約等を
・一緒に決めてもらう
・代わりに行ってもらう
・取り消してもらう

※身体が動かないだけ(判断能力はしっかりしている)は対象外
 最終的な類型は成年後見用診断書をもとに家庭裁判所が決定する

2.申立てできる人

  • 本人や配偶者、四親等以内の親族、市町村長等
    ※申立て(もうしたて)・・・家庭裁判所に成年後見制度を利用するために申請すること
     申立て手続きを弁護士や司法書士に頼むこともできます(相場:10~30万円程)

3.後見人になれる人

  • 家族や親戚(特別な資格は不要)
  • 法律や福祉の専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)
    ※候補人を立てることができますが、最終的には家庭裁判所の判断で決定されます。

任意後見制度について

判断能力が十分にある方が、認知症等で判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ財産管理や契約手続等を行ってくれる人(任意後見人)を決めておく制度です。公証役場にて公正証書の作成を行います。

成年後見制度のメリットとデメリット

メリット

  • 金銭の管理を行ってもらえる
  • 財産を守ることができる
  • 契約手続き等を行ってもらえる
  • 不利益な契約の取り消しができる
  • 自分で後見人、支援内容、報酬額等を決めることができる(任意後見)

デメリット

  • 手続きが煩雑、手間とお金(申立費用)がかかる
  • お金(報酬)がかかる
  • 本人以外のためにお金が使えない
  • 望んだ後見人等が選ばれるとは限らない
  • 途中で後見人等の変更、利用をやめることができない
  • 不利益な契約の取り消しができない(任意後見)

支援内容について

財産管理

毎月の収支の管理、預貯金・保険契約等の管理、不動産等の管理・処分、相続手続き(遺産分割・相続放棄等)、訴訟・和解・調停等

身上監護(日常生活の支援)

介護、福祉サービス利用の申請や利用契約の手続き、施設入退所や住宅確保の調整、医療契約(入退院等)の手続き、その他本人の見守り等

支援できないこと(例)
  • 日常生活に関する行為
    食事の世話や買物、実際の介護等はできません。必要な場合は、支援するサービスを調整する。
  • 身元を保証する行為
    入院、施設入所時の身元保証人や身元引受人になること、手術などの医療同意をすることはできません。
  • 身分にかかわる行為
    遺言や結婚、離婚、養子縁組など、身分にかかわる行為を本人に代わって行うことはできません。
利用例(例)
  • 認知症の親名義の銀行預金を入院費用に充てたいが、本人の同意がないと引き出しが出来ないと言われた場合
    成年後見制度を利用すると、本人に代わって後見人等が預金を引き出すことが出来ます。
  • 親が亡くなり、障害のあるきょうだいの生活が不安な場合
    成年後見制度を利用すると、後見人等が預貯金の管理や福祉サービス契約などをお手伝いして、きょうだいの生活を支援します。
  • 将来、自分が認知症になった時に備えて、財産管理などをしてくれる人を決めておきたい場合
    ご自身に判断能力があるうちに、財産管理など支援をお願いしたい人と任意後見契約を結ぶことにより、将来に備えることが出来ます。

成年後見制度を利用するには

申立ての流れ

  1. 申立て書類の取得
    書類一式は水戸家庭裁判所の窓口や、家庭裁判所のホームページから取得できます
  2. 必要書類の準備
    ・申立書
    ・診断書・・・1~2万円程度
    ・申立て手数料(収入印紙)・・・800円分 ※代理権、同意権付与の場合は各800円追加
    ・登記手数料(収入印紙)・・・2,600円分
    ・郵送切手・・・5,000円程度
    ・本人の戸籍謄本
    ・本人の登記されていないことの証明書
    ・鑑定書(裁判所から必要があると言われたら)・・・5~10万円程
    ※総額20,000~30,000円程
    ※詳細は裁判所へご確認ください。
  3. 本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立て(書類提出)
    結城市在住の方は「水戸家庭裁判所下妻支部」が管轄になります。
  4. 家庭裁判所の審理・調査・鑑定等
    裁判所の職員が申立人、後見人候補人、本人などから事情を聞きます。
  5. 後見開始の審判、後見人等の選任
    家庭裁判所が適任となる後見人等を決定します。
    ※審判から2週間の間に不服申立ての手続きをとることができます。
     申立てから選任までの期間は事案によりますが、約2ヶ月かかる方が約8割となっています。

報酬額(参考)

被後見人は後見人等に対して、裁判所で決められた報酬の負担が必要になります。
1年ごとに後見人等が行った支援内容を裁判所に報告し、裁判所が後見人等の事務内容や管理する本人の財産額等を総合的に考慮し、金額が決定されます。

本人の管理財産 報酬(月額)
1,000万円以下 2万円
1,000万円以上、5,000万円以下 3~4万円
5,000万円以上 5~6万円

※市の助成制度あり

成年後見制度利用支援事業

  • 申立てできる親族がいない→市長が代わりに家庭裁判所へ申し立てることができます。
  • 申立てする費用がない→生活保護世帯、非課税世帯の方は、市が代わりに助成できる場合があります。
  • 報酬が払えない→生活保護世帯、非課税世帯の方は、市が代わりに助成できる場合があります。

  必要な方は、市役所へご相談ください。

相談窓口

高齢者の相談窓口

介護福祉課地域ケア推進係/TEL0296-34-0324

結城市東部地域包括支援センター たけだ(結城東中学校地区・絹川地区)/TEL0296-45-5501

結城市西部地域包括支援センター ヒューマン・ハウス(結城中学校地区)/TEL0296-45-8222

結城市南部地域包括支援センター 青嵐荘(結城南中学校地区)/TEL0296-54-6477

※地域包括支援センターとは

障害者の相談窓口

社会福祉課障害福祉係(結城市障害者基幹相談支援センター)/TEL0296-34-0438

※障害者基幹相談支援センターとは

成年後見制度関連のホームページ(各リンク先のページが開きます)

こちらから、さらに詳しい情報が確認できます。

成年後見早わかり(厚生労働省)

成年後見制度・成年後見制度登記制度(法務省ホームページ)

法定後見申立に必要な書類(水戸家庭裁判所)

任意後見制度について(日本公証人連合会)

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート茨城支部

日本司支援法センター法テラス

水戸家庭裁判所下妻支部

下館公証役場

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0438

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2024年4月1日
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