個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、市が保有する個人情報の適正な管理と取扱いについて定めるとともに、使用目的や管理の方法を公表し、市民の人格的利益を守ります。
個人情報の管理
市が個人情報を業務として取り扱う場合は、個人情報ファイル薄に登録します(個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目その他必要事項)。
個人情報取り扱いの制限
市が個人情報を取り扱う場合に、一定の制限を設けています。
(1)収集の制限
(2)目的外利用の制限
(3)外部提供の制限
個人情報の本人に対しての開示
情報公開条例では、個人情報は不開示情報になっていますが、個人情報の保護に関する法律では一部を除き本人であれば自分の情報を見ることができます。
市が保有する個人情報の開示請求など
(1)個人情報ファイル簿の公表
(2)個人情報の開示請求
(3)個人情報の内容に誤りがあった場合の訂正を請求すること。
(4)市が個人情報取扱いの制限を越えた場合、中止を請求すること。
決定に不服があるとき
決定に不服があるときは、行政不服審査法により実施機関に不服申立てをすることができます。実施機関では、この不服申立てがあった場合は、第三者で構成する「結城市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、市の行った決定が正当であったかを審議してもらい答申を受けて再決定します。
請求手続
・個人情報ファイル簿は、ホームページで公表しています。
・自己情報の開示請求、訂正請求、中止請求は、所定の請求書を提出していただき、15日以内にその決定を文書で通知します。
開示状況の公表について
令和5年4月の個人情報保護法の制度改正に伴い、個人情報開示状況の公表は令和4年度分で終了させていただきます。