障害福祉サービスについて

概要

障害のある方へ、日常生活に必要な支援(ヘルパーによる買い物や移動に関する支援等)や、就労のために
必要な訓練(訓練施設への通所や作業所への通所等)を提供します。具体的な対象要件は本人の障害状況や
生活状況により異なります。(本人の状態等により、サービスの対象外となる場合があります。)

対象となる障害者(児)

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院に限る)をお持ちの方
  • 難病患者等
    ※上記手帳を所持していない場合でも、本人の状態によりサービスを受けることができる場合があります。

サービス内容について

障害福祉サービスには介護給付(身の回りの支援)と訓練等給付(リハビリや就労の支援)があり、
利用目的別に分けると3つのサービスに分けられます。

訪問系サービス

在宅で生活される方への身の回りの支援(食事や排せつ等の介助)、通院時の乗降介助や一時的
に施設に入所するなどの支援を行います。

日中活動系サービス

常時介護を必要とする方向けに施設において食事や入浴などの介護支援を行います。
また、施設において身体機能や生活能力向上のための訓練、就労支援施設等での生産活動
の機会提供も行います。

居住系サービス

施設に入所する方へ食事や入浴、生活全般の介護支援を行います。また、地域生活を行うために
グループホームへの入所支援を行います。

具体的なサービス内容は各種社会福祉制度又は厚生労働省のページをご覧ください

利用手続きについて

障害福祉サービスの利用を希望される方は社会福祉課に相談のうえ申請してください。

なお、サービスの利用には、障害支援区分※の認定(児童、訓練等給付を除く)やサービス等利用計画案の作成が必要
となります。提出された計画案及び勘案事項をふまえ、支給決定となるため、申請から利用開始まで1カ月程度かかります。

※障害支援区分とは、 障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す6区分(数字が大きい方が支援の度合いが高くなります)のことで、本人の障害の状況等の調査結果及び医師の意見等を元に審査会において審査判定が行われ、その結果を踏まえて市が認定を行います。

・利用までの主な流れ
障害福祉サービス

利用者負担について

月ごとの利用者負担には上限があります。障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて区分及び月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※施設を利用した際の食費、光熱費、材料費等は全額自己負担となります。実際の請求額がどの程度になるかは利用する施設へお問い合わせください。

1)障害者の利用者負担額

区分 世帯の収入状況 自己負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

2)障害児の利用者負担額

区分 世帯の収入状況 自己負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯   0円
一般1

市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外   37,200円

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0438

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2022年3月31日
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