概要
在宅で生活する一定以上の障害の程度を有する20歳未満の者を介護している保護者に支給される手当です。
手当ての支給を希望される方は、必要書類を添えて事前に申請が必要となります。
障害の程度
下記のいずれかに該当する場合、在宅障害児福祉手当の支給対象となります。
- 身体障害者手帳の障害等級が1級、2級又は3級に該当するもの
- 療育手帳の障害の程度が○A、A又はBに該当するもの
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、2級又は3級に該当するもの
- 障害の程度が最重度、重度又は中度であると児童相談所の長又は知的障害者更正相談
所の長が判定した者 - 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める1級又は2級程度の障
害の状態にあると市長が認めたもの
手当額
児童1人につき月額3,000円支給されます。
手当は9月、3月にまとめて支給されます。
手当を受給できない場合
- 児童福祉施設等に入所したとき
- 3ヶ月以上入院するに至ったとき
- 障害の程度が該当しなくなったときなど
申請方法
手当の支給を希望される場合、申請書等の提出が必要となります。
(手当が認定となった場合、申請月の翌月分から支給されます。)
申請窓口は市社会福祉課となりますので、次の必要書類を添えて申請をお願いいたします。
- 障害のある児童及び保護者の属する世帯全員の住民票の写し
- 各種手帳の写し
- その他市長が必要と認めた書類