在宅障害児福祉手当

概要

在宅で生活する一定以上の障害の程度を有する20歳未満の者を介護している保護者に支給される手当です。
手当ての支給を希望される方は、必要書類を添えて事前に申請が必要となります。

障害の程度

下記のいずれかに該当する場合、在宅障害児福祉手当の支給対象となります。

  1. 身体障害者手帳の障害等級が1級、2級又は3級に該当するもの
  2. 療育手帳の障害の程度が○A、A又はBに該当するもの
  3. 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、2級又は3級に該当するもの
  4. 障害の程度が最重度、重度又は中度であると児童相談所の長又は知的障害者更正相談
    所の長が判定した者
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める1級又は2級程度の障
    害の状態にあると市長が認めたもの

手当額

児童1人につき月額3,000円支給されます。
手当は9月、3月にまとめて支給されます。

手当を受給できない場合

  • 児童福祉施設等に入所したとき
  • 3ヶ月以上入院するに至ったとき
  • 障害の程度が該当しなくなったときなど

申請方法

手当の支給を希望される場合、申請書等の提出が必要となります。
(手当が認定となった場合、申請月の翌月分から支給されます。)
申請窓口は市社会福祉課となりますので、次の必要書類を添えて申請をお願いいたします。

  • 障害のある児童及び保護者の属する世帯全員の住民票の写し
  • 各種手帳の写し
  • その他市長が必要と認めた書類

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0438

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2022年2月10日
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