特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当

特別障害者手当

手当を受給できる方

20歳以上で著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする方
(国民年金1級程度の障害が重複するなどの重度障害者)

手当を受給できない場合

・施設入所者
・3カ月以上入院している方
・障害程度が該当しない場合
・本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限を超える場合

手当額

月額28,840円(令和6年4月より適用)

(2月・5月・8月・11月の年4回支給)

障害児福祉手当

手当を受給できる方

20歳未満で重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする方

手当を受給できない場合

・施設入所児
・年金を受給している場合
・障害程度が該当しない場合
・本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限を超える場合

手当額

月額15,690円(令和6年4月より適用)

(2月・5月・8月・11月の年4回支給)               

経過的福祉手当

手当を受給できる方

20歳以上で重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする者かつ次のいずれにも該当する者

・昭和61年3月31日において20歳以上であること
・昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有すること 
・経過的福祉手当においては、現在受給している方のみで、制度上新たな認定はありません。

手当額

月額15,690円(令和6年4月より適用)

(2月・5月・8月・11月年4回支給)

認定請求

特別障害者手当・障害児福祉手当について

特別障害者手当及び障害児福祉手当は申請・認定主義をとっています。手当の支給を希望する場合、市社会福祉課窓口で相談のうえ、下記の必要書類を提出してください。

(1)特別障害者手当又は障害児福祉手当認定請求書
(2)所得状況届
(3)特別障害者手当又は障害児福祉手当認定診断書
(4)口座振替依頼書
(5)年金証書あるいは年金振込通帳の写し
 ※所得状況届に付随し、年金を受給されている場合前年の1月~12月までに支給された公的年金の金額が必要となります
(6)個人番号(マイナンバー)
 ※請求者、配偶者、扶養義務者のものが必要となります
(7)印鑑

経過的福祉手当について

現在、経過的福祉手当の新規認定は行っておりません。
既に手当を受給している方は引き続き手当ての受給ができます。
ただし、手当受給者が他市町村から転入される場合、住所の変更手続き等が必要となりますので、市社会福祉課の窓口まで連絡願います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0438

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2024年1月24日
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