自立支援医療

自立支援医療の概要と対象範囲

概要

自立支援医療とは,障害内容に関係する医療費を1割に軽減する制度です。

ただし,保険が適用されない医療費(入院時の部屋代,食事代等)は自立支援医療

の対象となりません。また,各都道府県が認定する,指定自立支援医療機関以外の

医療機関を利用した際も適用外となります。

対象範囲

自立支援医療は更生医療,育成医療,精神通院医療の3つに分類され,
治療の内容や年齢により利用できる制度が異なります。

  対象者 対象となる治療内容
更生医療 18歳以上の身体障害者
(身体障害者手帳必須)
 身体障害者手帳に記載された障害について症状の維持又は改善の見込みのある治療内容に限り給付対象となります。
(障害内容は視覚,聴覚,音声言語・そしゃく,肢体不自由,心臓,
じん臓,小腸,肝臓となります)
育成医療 18歳未満の児童 現存する障害について,治療により将来改善又は完治の見込みのある治療内容に限り給付対象となります。
(障害内容は視覚,聴覚,音声言語・そしゃく,肢体不自由,心臓,
じん臓,小腸,肝臓となります)
精神通院医療 精神通院医療を
継続して受診している者

 精神科病院への通院治療及び処方薬剤,訪問看護,精神ディケアが給付対象となります。

 

自立支援医療の利用者負担と軽減措置

利用者負担は原則1割の定率負担ですが,世帯の収入状況に応じて医療費の上限額(月額)が設定されます。
ただし,自立支援医療における世帯とは,住民票上の世帯員ではなく,同じ健康保険に加入している家族を同一世帯として考えます
なお,同じ医療保険に加入している場合であっても,配偶者以外であれば、税制と医療保険の
いずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は,別の世帯とみなすことが可能となる場合もあります。

世帯区分 対象世帯(同一保険加入者を同一世帯とします) 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯であり,対象者の年収が80万円以下 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯であり,低所得1以外 5,000円
中間所得 市町村民税課税世帯で,市町村民税額(所得割)が23万5千円未満

医療保険の自己負担上限額と同額

一定所得以上 市町村民税課税世帯で,市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 自立支援医療の支給対象外

 中間所得及び一定所得以上における負担上限額について

低所得世帯の方だけでなく,一定の負担能力があっても,継続的に相当額の医療費負担が生じる方々、
(*高額治療継続者「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。

*高額治療継続者(重度かつ継続)の範囲について

疾病,症状から対象となる者

 

更生医療 じん臓,小腸,免疫,心臓(心疾患に関する手術(ペースメーカーの移植術等を除く),心移植術後の抗免疫
療法に限る),肝機能(肝移植術後の抗免疫療法に限る)の障害に関する治療を継続する場合
育成医療

同上

精神通院医療

統合失調症,躁うつ病,うつ病,てんかん,認知症等の脳機能障害著しくは薬物関連障害(依存症等)の者
又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

疾病等に関わらず,高額な費用負担が継続することから対象となる者

医療保険の多数該当の者。

特例措置により対象となる者

育成医療該当者のうち中間所得に属する者(経過的措置により平成30年3月31日まで)

高額治療該当者における月額負担上限額

世帯区分 対象世帯 上限額(月額)
中間所得1 市町村民税額(所得割)が3万3千円未満 5,000円
中間所得2 市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
一定所得以上 市町村民税額(所得割が23万5千円以上 20,000円

申請方法

自立支援医療の利用希望される方は,事前に申請が必要となります。
申請には以下の物が必要となります。

(1)申請書
(2)医師の診断書
(3)健康保険証
(4)印鑑
(5)個人番号(マイナンバー)

※申請書,診断書につきましては自立支援医療の内容に応じて所定の様式があります
※個人番号につきましては,同一保険加入者全員分のものが必要となります

更新手続について

自立支援医療が認定となった場合,受給者証が交付されます。ただし,受給者証には有効期間が設定されます。(有効期間は受給者証内に記載されます。)
有効期間の延長を希望される場合,更新手続きが必要となります。更新手続きは有効期間が切れる3カ月前から受付可能となります
更新手続きに必要な物は,受給者により異なりますので事前に下記の問合せ先までご連絡お願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0438

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2016年8月16日
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