結城市手話言語条例が施行されました
手話言語条例とは、手話は言語であるとの認識に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、市の責務及び市民や事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進するための基本事項を定めることにより、全ての市民が共に認め合い、支え合う地域共生社会を実現するための条例です。
結城市手話言語条例 [PDF形式/66.15KB]
制定の理由及び背景等
平成18年、国連総会において障害者権利条約が採択され、『手話は言語』であることが世界的に認められるようになりました。さらに、日本においても平成23年の障害者基本法改正において手話が言語として位置づけられましたが、今後社会における手話の理解をさらに深めていく必要があります。
結城市では、手話への理解を深めることにより、ろう者とろう者以外の方々が共に安心して暮らすことができる地域社会を実現するため条例を制定しました。
手話言語条例の概要
基本理念
手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、市民が手話により意思疎通を行う権利を尊重することを基本とする。
市の責務
市は、手話の普及並びに手話言語及びろう者に対する理解の促進に努めるとともに、日常生活及び社会において手話を使用しやすい環境を構築することにより、ろう者の自立及び地域における社会参加の促進に寄与できるよう努めるものとする。
市民の役割
市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
事業者の役割
事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の構築に努めるものとする。