個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

概要

平成28年1月よりマイナンバー制度が運用開始となりました。
これに伴い,障害福祉関係の申請手続きにおいて,マイナンバーの提示が必要となります。
申請手続きで来庁される際にはマイナンバーが分かるもの(通知カード,個人番号カードなど)の持参をお願いいたします。

マイナンバーを必要とする手続き

現在,下記の申請手続きの際にマイナンバーが必要となっています。
※法改正等によりマイナンバーの提示が必要となる制度が増えることも考えられます。

・障害者手帳(療育手帳を除く)
・障害福祉サービス
・自立支援医療
・補装具助成
・日常生活用具
・特別障害者手当,障害児福祉手当
・特別児童扶養手当

※申請手続きによっては本人以外のマイナンバーが必要となることがあります。
例:自立支援医療の申請時には本人及び同一保険加入者のマイナンバーが必要です。

マイナンバーの確認について

マイナンバーは申請書に記載するだけではなく,番号に誤りがないか確認の作業が必要となります。
なお,マイナンバーを取り扱う事務の場合,手続きをされた方の本人確認もあわせて行います。
写真付きの身分証(免許証,パスポートなど)は1つ,写真なしの身分証(健康保険証,介護保険証など)は
2つ以上提示していただくことで本人確認を行います。

※マイナンバーの確認方法につきましては,来庁される場合と郵送の場合で用意していただくものが変わります。

窓口での手続

本人が来庁する場合

・マイナンバー(本人以外のマイナンバーも必要となることがあります)
・本人の身元確認のできる書類

上記2点の書類を併せて提示してください。

代理人が来庁する場合

・マイナンバー(本人以外のマイナンバーも必要となることがあります)
・代理人の身元確認ができる書類
委任状(同一世帯の方が手続きされる場合も必要となります)

郵送での手続き

・マイナンバーの写し(本人以外のマイナンバーも必要となることがあります)
・本人の身元確認のできる書類の写し

上記2点の書類と申請に必要な書類をあわせて郵送してください。

申請手続き時によくある問合せ

Q1:個人番号カードを作っていない場合どうすればよいか。
A1:既に郵送されている通知カードに記載された12桁の番号がマイナンバーとなります。
マイナンバーを必要とする場合,通知カードを持参願います。
Q2:マイナンバーを紛失してしまったが手続きは取れるか。
A2:現在市民課にてマイナンバー入りの住民票を取得することが出来ます。(有料)
必要となるマイナンバーを記載した住民票の取得をお願いいたします。
また,マイナンバーは障害福祉関係以外でも必要となることがあるため,
再交付もご検討ください。(有料)
Q3:マイナンバーが無いと申請手続きを受け付けてもらえないのか。
A3:マイナンバーを持参しなかったことにより,申請を一切受け付けない
ということはありません。ただし,上記のとおり,住民票の取得をお願いする
ことがあるため,事前に窓口にご相談ください
Q4:申請の手続きの際に毎回マイナンバーの持参が必要か。
A4:各制度において給付を決定する際に本人及び世帯の状況を確認する必要があります。
申請時の世帯状況確認にマイナンバーが必要となるため,申請される際にその都度マイナンバーを持参願います。

外部リンク

マイナンバーに関することは内閣府のホームページ(新しいウインドウで開きます)もご覧ください

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0438

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2016年11月8日
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