概要
身体に障害が有る方、知的機能に障害が有る方、あるいは精神疾患により日常生活が困難である方は
それぞれの障害に応じた障害者手帳を取得することが出来ます。
障害の種類により取得可能な手帳が異なります。また、障害の状態により等級が定められ、
等級や障害種別ごとに税金の控除や公共料金の減免などの福祉サービスが受けられるようになります。
障害の種別や内容により申請先、手続きに必要な書類が異なりますので、各相談窓口へご連絡お願い
いたします。
身体障害者手帳
障害の内容について
身体に永続する障害がある方に交付される手帳です。
視覚、聴覚、音声・言語、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓
について認定を行います。
等級について
障害の状態により1~6級の手帳が交付されます。(1級が最重度となります)
また、認定された障害に応じて1種又は2種の認定がされます。
※身体障害者手帳は再認定が必要となることがあります。
再認定を受けていただかない場合、福祉サービスが利用できなくなることがあります。
※1種の方は電車代等の料金が介助者分も割引されることがあります
申請手続きについて
手帳の申請には次の書類が必要となります。
(1)身体障害者手帳申請書(又は再交付申請書)
(2)身体障害者手帳用診断書(取得する障害内容ごとに様式が異なります)
(3)個人番号(マイナンバー)
(4)写真(4×3cm)
連絡・問合先
申請窓口は市役所社会福祉課になります。
連絡先:0296-34-0438(直通)
療育手帳
障害の内容について
知的機能に障害があり、日常生活に支障があるため、一定の支援を必要とする方に交付される手帳です。
等級について
障害の状態により○A,A,B,Cの手帳が交付されます。(○Aが最重度となります)
※療育手帳には有効期間があります。(有効期間は一律で定められていません)
有効期間を延長するためには再判定手続きが必要となります。
※○A又はA判定の手帳の方は電車代等の料金が介助者分も割引されることがあります
申請手続き及び連絡先
手帳の申請については茨城県福祉相談センターまたは筑西児童相談所にて判定を
受ける必要があります。なお、取得を希望される方の年齢により相談窓口が異なります。
相談先 | 住所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
18歳未満の場合 | 筑西児童相談所 | 筑西市二木成615 | 0296-24-1614 |
18歳以上の場合 | 茨城県福祉相談センター | 水戸市三ノ丸1-5-38 | 029-221-0800 |
精神障害者保健福祉手帳
障害の内容について
精神疾患により、日常生活に支障がある方に交付される手帳です。
なお、手帳の取得については一定期間通院をしている必要があります。
等級について
障害の状態により1~3級の手帳が交付されます。(1級が最重度となります)
※精神障害者保健福祉手帳は2年間有効となります。有効期間の延長するためには継続の申請が必要となります。
申請手続きについて
手帳の申請には次の書類が必要となります。
(1)精神保健福祉手帳申請書
(2)精神保健福祉手帳用診断書又は障害年金証書(精神疾患を理由に受給するものに限る)
(3)個人番号(マイナンバー)
(4)写真(4×3cm)(写真の添付を希望されない場合提出不要です)
連絡・問合先
申請窓口は市役所社会福祉課になります。
連絡先:0296-34-0438(直通)
外部リンク
各障害の認定基準に関しては厚生労働省のホームページ又は茨城県のホームページもご覧ください
身体障害者手帳について
厚生労働省のホームページ(新しいウインドウで開きます)
茨城県のホームページ(新しいウインドウで開きます)
療育手帳について
茨城県のホームページ(新しいウインドウで開きます)
精神障害者保健福祉手帳について
茨城県のホームページ(新しいウインドウで開きます)