有料道路における障害者割引制度

概要

身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方が有料道路を使用する際の料金を割引する制度です。
※利用を希望する方は事前に申請が必要となります
※割引の対象は手帳所持者1名につき1台までになります

申請手続きについて

有料道路の割引はETCレーンを使用するかしないかによって必要書類が異なります。
必要書類は下記のとおりとなります。すべての書類を揃えて市役所社会福祉課にて
申請手続きをお願いいたします。

ETCを使用しない場合 (1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)自動車検査証又は軽自動車届出済証
(3)運転免許証(手帳所持者が運転する場合のみ)
ETCを使用する場合 (1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)自動車検査証書又は軽自動車届出済証
(3)運転免許証(手帳所持者が運転する場合のみ)
(4)ETCカード(手帳所持者と同一名義のもの)
(5)ETC車載機の管理番号が確認できるもの
(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

更新手続きについて

有料道路割引には有効期間が設定されます。
有効期間は申請した日から対象者が2回誕生日を迎えるまでとなります。
有効期間の延長を希望される場合,申請手続き時と同様の書類を揃えて
市役所社会福祉課にて更新手続きをお願いいたします。 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0438

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2020年11月26日
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