概要
精神、知的又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方が特別児童扶養手当を受けることができます。
この手当と児童扶養手当・児童手当・障害児福祉手当との併給は可能です。
(注)監護とは…対象児童の生活について金銭面、精神面等から種々配慮していること。
障害の程度
手帳等による等級の目安
特別児童扶養手当1級 | 特別児童扶養手当2級 |
---|---|
・身体障害者手帳の判定がおおむね1級、2級 |
・身体障害者手帳の判定がおおむね3級 |
手当額
児童1人当たり等級月額
・1級 55,350円(令和6年4月より適用)
・2級 36,860円(令和6年4月より適用)
手当の支払は申請をした月の翌月から開始され、4月、8月、11月の11日に支払月の前月分まで(4カ月分)がまとめて支払われます。11日が土日、祝日であった場合は直前の平日に支払われます。
支給申請
手当を受けるためには申請が必要です。手当の支給を希望される場合、市社会福祉課窓口へ相談のうえ、下記の必要書類を添えて申請してください。
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄・抄本 …交付日から1カ月以内のもの
- 医師の診断書 …障害の種別に応じた所定の様式にて申請月又はその前月までに作成されたもの
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 預金通帳(請求者本人名義のもの)
- 個人番号(マイナンバー) …請求者、配偶者、扶養義務者及び対象児童全員分のもの
- その他 …請求者と児童が別居しているなどの場合、別途必要となる書類があります
詳細については市社会福祉課あてお問い合わせください
支給制限
対象児童の障害状況、受給者及び扶養義務者等の所得状況、児童福祉施設等へ入所したことなどにより手当の支給が停止されることがあります。
障害状況について
対象児童の障害認定には有効期間(おおむね2年)が設定されます。手当の支給継続を希望する場合、次の書類の提出が必要となります。期限内に提出されない場合、有期の翌月から手当の支給が停止となります。
- 障害状況届
- 有期到達月又はその前月までに作成した診断書
所得状況について
所得状況届の提出について 受給資格者の方には案内及び届出様式を送付いたしますので、期間内に必ず提出してください。
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受給者及び扶養義務者等の所得状況により手当支給の制限がかかります。手当継続の判定のため、受給者の方は毎年所得状況届の提出が必要となります。
具体的な所得による制限は下記のとおりとなります。
所得限度額表
扶養親族 の数 |
受給資格者(請求者) | 配偶者又は扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
限度額への加算 |
特定扶養親族がいる場合 →1人につき250,000円加算 老人扶養親族がいる場合 →1人につき100,000円加算 |
老人扶養親族がいる場合 →1人につき60,000円加算 ※扶養親族が全員老人の場合は一人を除いた数 |
※所得額から障害者控除その他の政令上定められた控除項目を控除した額で算定します。
その他の支給停止要件について
下記の要件に該当となった場合、手当の支給が停止されます。また、停止については資格喪失届の提出が必要となります。
- 対象児童が児童福祉施設に入所した(あるいは入所している)
- 受給者又は対象児童が亡くなられた
- 受給者が対象児童を監護しなくなった
- 対象児童が公的年金等を受給可能となった