NHK放送受信料の免除

受信料免除基準

NHK受信料免除基準は2種類あり、それぞれ該当要件が異なります。
対象となる場合、事前に申請書を提出することで受信料の減免を開始することが出来ます。

全額免除

  1. 世帯構成員の中に障害者手帳を所持する者がいること
  2. 世帯構成員が全員市町村民税非課税であること

上記2点をどちらも満たす場合、全額免除が適用されます。
※障害者手帳の種類、等級による制限はありません。
※同一住所に別世帯が住んでおり、生計を共にする場合は世帯構成員として数えます。

半額免除

  1. 視覚又は聴覚あるいは重度の障害者手帳所持者が世帯主であること
  2. 障害者手帳所持者がNHK受信契約者となっていること

上記2点をどちらも満たす場合、半額免除が適用されます。
※障害者手帳の種類、等級により制限があります。
※世帯構成員の課税状況による制限はありません。

対象障害一覧

手帳の種類 全額免除 半額免除
身体障害者手帳 等級による制限なし
  • 視覚又は聴覚障害者
  • 1級又は2級の重度障害者
療育手帳 ○A又はA
精神保健福祉手帳 1級

申請手続きについて

受信料の免除を受けるためには、申請書の提出が必要となります。
下記のものを持参のうえ、市社会福祉課、障害福祉係にて申請手続きをお願いいたします。

  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 対象者全員の所得課税証明書
    (結城市で税申告をされていない方は必須となります)

※免除開始月は、申請した月からではなく、NHKにおいて受付処理が終了した月からとなります。 

外部リンク

NHK受信料免除に関する具体的な内容につきましては、NHKホームページをご覧ください。

放送受信料の免除について(NHKホームページ)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0438

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2022年2月10日
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