毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得者にかかる所得税の源泉徴収をする義務のある給与支払者(事業主)は、給与支払報告書を1月31日までに、給与の支払いを受けている受給者(納税義務者)の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません。(地方税法第317条の6)
公平公正な課税の観点から、金額や国籍にかかわらず、令和6年中に給与の支払いを受けた方であって、令和7年1月1日現在で当市に住民登録のある全ての方の給与支払報告書を提出してください。
提出期限
令和7年1月31日 金曜日
※結城市から送付する令和7年度分の総括表については、12月上旬頃に事業主宛てに送付します。なお、令和6年度分の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を利用した電子申告にて提出している事業所へは送付しませんのでご了承ください。
※提出期限を過ぎた場合、6月分からの特別徴収(税額決定通知の送付)に間に合わないことがありますので、書類が作成でき次第早急に提出してください。
提出書類
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書):一人につき1枚(令和5年度分より、副給報の提出は不要となりました。)
- 普通徴収切替理由書:普通徴収に該当する従業員がいる場合のみ
※総括表及び普通徴収切替理由書については、当市指定様式をご利用ください。
提出書類の並べ順
上から・総括表・個人別明細書(特別徴収分)・普通徴収切替理由書・個人別明細書(普通徴収分)の順にしてください。
普通徴収を認める基準
次に掲げる基準に該当すれば、例外的に普通徴収(納税義務者が納付)が認められます。その場合、普通徴収切替理由書の提出と併せて、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当の符号(普A等)を必ず記載してください。
普A | 総従業員数が2人以下 (下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数) |
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普B | 他の事業所で特別徴収(例:乙欄該当者) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(住民税非課税の場合など) |
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。) |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F | 退職者又は退職予定者(5月末日まで) (休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。) |
留意点等
総括表について
- 給与支払者の個人番号(マイナンバー)又は法人番号を記入してください。
- 記載事項(所在地・名称等)に変更及び訂正がある場合は、朱書きで訂正してください。
給与支払報告書個人別明細書について
- 受給者の氏名・フリガナ・生年月日・個人番号(マイナンバー)を記入してください。
- 配偶者・扶養親族等の控除がある場合には、該当者の氏名・個人番号(マイナンバー)を記入してください。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に対する定額減税については、令和6年分の給与支払報告書等に当該情報を記載することとなっていますので、該当者の氏名・個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。
また、非居住者の扶養親族がいる場合は、非居住者である親族の数及び控除対象扶養親族の区分欄を必ず記入してください。 - 支払金額に前職分が含まれる場合は、前職分の支払者・所在地・支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の金額・退職年月日を摘要欄に記入してください。
- 給与支払報告書を提出した後、記入内容に訂正がある場合には訂正した内容の給与支払報告書を作成し、余白に「訂正分」を朱書し提出してください。
普通徴収について
平成27年度からの特別徴収義務者一斉指定に伴い、普通徴収に該当する従業員がいる場合は、給与支払報告書の摘要欄に該当の符号「普A~普F」を必ず記入の上、「普通徴収切替理由書」を提出してください。
特別徴収にかかる異動届出書について
- 給与支払報告書を提出した後、新たに入社、退職等をした方がいた場合
令和7年6月分から特別徴収を開始する場合は、「特別徴収切替申請書」を、普通徴収へ変更する場合は「給与所得者異動届出書」を4月11日(金)までに提出してください。それ以降は、税額変更通知書の送付にて対応となります。 - 令和6年度市民税・県民税・森林環境税の特別徴収を行っている従業員が退職した場合
「給与所得者異動届出書」の提出は、当市の事務処理の都合上、3月21日(金)到着分までを4月中の処理とします。それ以降の到着分については6月以降の処理となる場合があります。
退職等による令和6年度市民税・県民税・森林環境税の一括徴収について
特別徴収義務者は、特別徴収による納税義務者(従業員)が令和7年1月1日から令和7年4月30日までの間に退職、休職等により、給与の支払いを受けなくなった場合には、本人の申出にかかわらず未徴収の税額を給与又は退職手当などから一括徴収して徴収することが法令(地方税法第321条の5第2項)により義務付けられていますので、一括徴収の実施についてご協力をお願いします(当該納税義務者に対して支払われる給与又は退職手当等が一括徴収する税額を超える場合に限ります)。
租税条約の適用について
租税条約に基づき、市民税・県民税の免除を受ける従業員については、個人別明細書の摘要欄に摘要条項「○○条約○○条該当」と記載の上、「租税条約に関する届出書」の写しを提出してください。
※令和7年1月から管轄税務署での受付印の押印が廃止になります。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
給与所得者の源泉徴収及び給与等の年末調整において、国外に居住している親族(以下「国外居住親族」という)に係る扶養控除等を適用するためには、源泉徴収義務者の方が、その国外居住親族の各人に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」により、「国外居住親族」に「送金している事実」を確認することとされています。また、令和6年度から適用された税制改正において、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、下記1から3のいずれかに該当する場合のみ扶養控除等の適用対象となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
※年末調整をしていない場合は適用できません。
※送金関係書類がない場合はいかなる理由があっても適用できません。
※不明点等がありましたら、最寄りの税務署へ問合せください。
出国する従業員がいる場合
海外転出する場合(母国帰国予定者など)は、未徴収税額を一括徴収してください。
以下のどちらかに該当する方は、本人が行う手続きがありますので、本人に市役所へ連絡をするよう伝えてください。
- 出国予定で、令和6年度の未徴収額を一括徴収できない。
- 令和7年度以降に出国予定(令和7年度の納税義務が発生する場合があります)。
※手続きをせず出国した場合、未徴収税額の徴収が困難となりますので、必ず伝えてください。
電子データによる提出について
例えば、平成31年(2019年)1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和3年(2021年)1月の給与支払報告書は、eLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。
eLTAXや光ディスク等による提出の場合、普通徴収切替理由書の提出は不要です。ただし、普通徴収に切り替える受給者の個人別明細書の普通徴収欄にチェックの上、摘要欄に符号「普A~普F」を必ず入力してください。
eLTAXの場合
給与支払報告書は、複数の市町村へ一括送信できるeLTAX(エルタックス)が便利です。紙による提出に代わって、eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムを利用することができます。
利用開始方法等の詳細は、eLTAX(エルタックス)についてのページをご覧ください。
光ディスク等の場合
紙による提出に代わって、光ディスク等(CD-R、DVD-R)による提出も可能です。 FD、MOでの提出は受け付けていませんので、ご注意ください。
データ作成については、光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)をご覧ください。
※光ディスク等で提出する場合、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が必要でしたが、令和5年4月1日以降、提出が不要となりました。
※光ディスク等によるデータが読み込めなかった場合は、再提出や紙ベースによる提出をお願いすることがあります。
特別徴収税額通知の電子化
令和6年度より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本通知)を特別徴収義務者に送信しています。
なお、特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。
詳細は、特別徴収税額通知の電子化のページをご覧ください。