令和8年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得者にかかる所得税の源泉徴収をする義務のある給与支払者(事業主)は、給与支払報告書を1月31日までに、給与の支払いを受けている受給者(納税義務者)の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません。(地方税法第317条の6)

 

提出期限

令和8年2月2日(月)

※総括表は、例年11月下旬頃に送付します。なお、前年度分の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を利用した電子申告にて提出している事業所へは送付しませんのでご了承ください。

 

提出対象者

  • 令和7年1月から12月までに給与等を支払った、アルバイト・パート、役員、乙欄該当者、中途退職者等を含む全ての従業員について提出してください。
  • 給与支払額が2千万円を超え年末調整を行わない方や、個人で税務署へ確定申告される方についても給与支払報告書の提出が必要です。
  • 退職者のうち給与支払額が30万円以下である場合、提出義務はありませんが、公平・公正な課税のため提出をお願いします。

 

提出書類

  1. 総括表
  2. 個人別明細書(一人につき1枚)
  3. 普通徴収切替理由書(普通徴収に該当する従業員がいる場合のみ)

※令和5年度分より、個人別明細書の副給報の提出は不要となりました。
※個人別明細書は、必ず令和8年度の様式(左上に「8」と書いてあるもの)を使用してください。

 

提出方法

  • eLTAX(地方税ポータルシステム)
  • 光ディスク
  • 書面

※eLTAX及び光ディスクによる提出についての詳細は、下記の電子データによる提出についてをご覧ください。

 

提出書類の並べ順(書面の場合)

上から・総括表・個人別明細書(特別徴収分)・普通徴収切替理由書・個人別明細書(普通徴収分)の順にしてください。

給報並べ方

普通徴収について

次に掲げる基準に該当する場合は、普通徴収(納税義務者が納付)が認められます。
普通徴収に該当する従業員がいる場合は、給与支払報告書の摘要欄に該当の符号「普A~普F」を必ず記入の上、「普通徴収切替理由書」を提出してください。

普A 総従業員数が2人以下
(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄該当者)
普C 給与が少なく税額が引けない(住民税非課税の場合など)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)

 

留意点等

税制改正について

税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設等が行われました。
これらの改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
税制改正及び記入方法の詳細については国税庁作成の資料をご覧ください。

また、市で作成した、個人別明細書の記入方法 [PDF形式/338.48KB]も併せてご覧ください。

 

総括表について

  • 給与支払者の個人番号(マイナンバー)又は法人番号を記入してください。
  • 記載事項(所在地及び名称等)に変更がある場合は、朱書きで訂正してください。
  • 納入書について、総括表の「不要」に丸がついている場合は送付しませんので注意してください。

 

個人別明細書について

  • 個人特定のため、受給者の氏名・フリガナ・生年月日・個人番号(マイナンバー)を記入してください。
  • 配偶者・扶養親族等の控除がある場合には、該当者の氏名・個人番号(マイナンバー)を記入してください。
  •  支払金額に前職分が含まれる場合は、前職分の所在地・名称・支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の金額・退職年月日を摘要欄に記入してください。

 

給与支払報告書の訂正について

訂正がある場合には、正しい内容で個人別明細書を作成し、総括表及び個人別明細書の余白に「訂正分」と朱書きで記入した上で、再提出してください。総括表の報告人員については、再提出する人員のみを記入し、徴収方法の区分が確認できるようにしてください。

 

租税条約の適用について

租税条約に基づき、市民税・県民税の免除を受ける従業員については、個人別明細書の摘要欄に適用条項「○○条約○○条該当」と記載の上、「租税条約に関する届出書」の写しを提出してください。
なお、写しの提出がない場合は租税条約の適用はできません。

 

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

国外居住親族について、扶養控除の適用を受ける場合は、その国外居住親族ごとに「親族関係書類」や「送金関係書類」により、「国外居住親族」に「送金している事実」を確認してください。

区分 確認書類
30歳未満又は70歳以上

親族関係書類
送金関係書類

30歳以上70歳未満 留学による国外居住

親族関係書類
送金関係書類
留学ビザ等書類

障害者

親族関係書類
送金関係書類

生活費又は教育費として38万円以上の送金

親族関係書類
38万円以上送金関係書類

※不明点等がありましたら、最寄りの税務署へ問い合わせください。

 

特別徴収にかかる異動届出書について 

  • 給与支払報告書を提出した後、新たに入社または退職等をした方がいた場合
    令和8年6月分から特別徴収を開始する場合は、「特別徴収切替申請書」を、普通徴収へ変更する場合は「給与所得者異動届出書」を4月13日(月)までに提出してください。それ以降は、税額変更通知書の送付にて対応となります。

  • 令和7年度特別徴収を行っている従業員が退職した場合
    当市の事務処理の都合上、3月25日(水)までに到着した「給与所得者異動届出書」については、4月中に変更通知を送付します。それ以降の到着分については6月以降の処理となる場合があります。

退職等による令和7年度市民税・県民税・森林環境税の一括徴収について

特別徴収義務者は、特別徴収による納税義務者(従業員)が令和8年1月1日から令和8年4月30日までの間に退職等により、給与の支払いを受けなくなる場合には、本人の申出にかかわらず未徴収の税額を給与又は退職手当等から一括徴収することが法令(地方税法第321条の5第2項)により義務付けられています。(当該納税義務者に対して支払われる給与又は退職手当等が一括徴収する税額を超える場合に限ります。)

 

出国する従業員がいる場合

海外転出する場合(帰国予定者など)は、未徴収税額を一括徴収してください。
以下のどちらかに該当する場合は、本人が行う手続きがありますので、市役所へ連絡をするよう伝えてください。

  1. 出国予定で、令和7年度の未徴収額を一括徴収できない。
  2. 令和8年1月以降に出国予定(令和8年度の納税義務が発生する場合があります)。

※手続きをせず出国すると、未徴収税額の徴収が困難となりますので、必ず伝えてください。

 

電子データによる提出について

前々年に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。

例えば、令和3年(2021年)1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和5年(2023年)1月の給与支払報告書は、eLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。
 
また、令和9年1月以降はさらに「30枚以上」に提出義務基準が引き下げられます。
 

eLTAXや光ディスク等による提出の場合、普通徴収切替理由書の提出は不要です。ただし、普通徴収に切り替える受給者の個人別明細書の普通徴収欄にチェックの上、摘要欄に符号「普A~普F」を必ず入力してください。

eLTAXの場合

給与支払報告書は、複数の市町村へ一括送信できるeLTAX(エルタックス)が便利です。紙による提出に代わって、eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムを利用することができます。
利用開始方法等の詳細は、eLTAX(エルタックス)についてのページをご覧ください。

光ディスク等の場合

紙による提出に代わって、光ディスク等(CD-R、DVD-R)による提出も可能です。 FD、MOでの提出は受け付けていませんので、ご注意ください。
データ作成については、光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)をご覧ください。

※光ディスク等で提出する場合、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が必要でしたが、令和5年4月1日以降、提出が不要となりました。
※光ディスク等によるデータが読み込めなかった場合は、再提出や紙ベースによる提出をお願いすることがあります。

特別徴収税額通知の電子化

令和6年度より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本通知)を特別徴収義務者に送信しています。
なお、特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。
詳細は、特別徴収税額通知の電子化のページをご覧ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2025年11月26日
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