このページでは、不足額給付金2の詳細について説明しています。
不足額給付金の全体概要は「定額減税に伴う不足額給付金のご案内」のページをご確認ください。
目次
対象者
不足額給付金2の支給対象者は以下すべての要件を満たす方になります。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円
→本人として定額減税対象外 - 「税制上の扶養親族」になることができない方
→青色事業専従者、事業専従者、又は合計所得金額48万円超 - 令和5年度又は令和6年度実施の非課税世帯給付金の対象世帯主又は世帯員に該当していない方
対象者の例
- 課税世帯に属している事業専従者
【解説】個人事業主の専従者であって、所得税、個人住民税(所得割)ともに非課税である者が世帯内に個人住民税(所得割)課税者(個人事業主)がいることで、低所得者世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、不足額給付の対象となります。
- 課税世帯に属している合計所得金額48万円超えの方のうち、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)がいずれも0円の場合(定額減税適用前、税額控除後)
【解説】本人(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得税、個人住民税(所得割)ともに非課税で、本人(父)及び子の扶養親族としても定額減税対象外である者が、個人住民税(所得割)課税者(子)と同居しているため、低所得者向け給付金の対象にもならなかった場合、本人(父)は不足額給付金の対象となります。
支給額
一律4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)
受給に必要な手続き
申請書の提出
不足額給付金2に該当する方は、給付金を受けるための申請が必要です。
申請期限までに提出書類を添えて税務課に提出してください。
申請期限:令和7年9月30日(火)必着
提出書類
- 不足額給付金申請書
- 令和6年分所得税額が確認できる書類の写し(確定申告書、源泉徴収票)
- 事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し
(青色事業専従者又は事業専従者の方のみ) - 本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、健康保険の資格確認証、パスポート等) - 代理人確認書類の写し
(代理人に委任する方のみ、確認書類は本人確認書類と同じ) - 受取口座を確認できる書類の写し
確認書の返送
申請書提出後、市税務課において支給要件等の審査を行います。
審査の結果、給付金支給対象となった方には確認書を送付します。
記載内容に疑義がなければ、必要事項を記載のうえ、下記期限までに社会福祉課宛に返送してください。
返送期限:令和7年10月31日(金)必着
※期限内に確認書の返送がない場合、不足額給付金は支給されませんのでご注意ください。
申請から入金までの簡易フローチャート
申請案内の送付
申請案内が届いた方
令和6年1月1日及び令和7年1月1日に結城市に住民登録があった方で、不足額給付金2に該当すると思われる方に、青色の封筒で申請案内を送付しています。内容をご確認のうえ、提出書類を添えて税務課に提出してください。
送付封筒見本
申請案内が届かない方(令和6年1月2日以降に転入した方)
令和6年1月2日以降に転入した方は、令和6年度個人住民税の課税状況及び非課税世帯給付金受給状況が把握できないため、個別に案内を送付することができません。対象要件に該当する場合は提出書類を添えて税務課に提出してください。