概要
令和6年度より、森林の整備及びその促進に関する政策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、その税収の全額が、森林環境譲与税として市区町村及び都道府県に譲与されます。
森林環境譲与税の使途に付きましては、「森林環境譲与税」のページをご確認ください。
森林環境税の内容
納税義務者
国内に住所を有する個人
税額
年間1,000円(市民税・県民税均等割とあわせて賦課徴収します。)
森林環境税の非課税基準
森林環境税は、以下のいずれかに該当する場合は課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年、寡婦又はひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下の方
・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
38万円
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16.8万円
令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税
市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年間1,000円(市民税:500円、県民税500円)加算され賦課徴収していました。
令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(国税)が均等割に加算されて賦課徴収されます。
税目 | 平成26年から令和5年度まで | 令和6年度以降 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 |
2,500円 | 2,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
関連情報
森林環境税につきましては、総務省のホームページもご確認ください。
総務省:森林環境税及び森林環境譲与税
森林湖沼環境税につきましては、茨城県のホームページもご確認ください。
茨城県:森林湖沼環境税