森林環境税(国税)の導入について

概要

令和6年度より、森林の整備及びその促進に関する政策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、その税収の全額が、森林環境譲与税として市区町村及び都道府県に譲与されます。
森林環境譲与税の使途に付きましては、「森林環境譲与税」のページをご確認ください。

森林環境税の内容

納税義務者

国内に住所を有する個人

税額

年間1,000円(市民税・県民税均等割とあわせて賦課徴収します。)

森林環境税の非課税基準

森林環境税は、以下のいずれかに該当する場合は課税されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年、寡婦又はひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 租税条約該当者
  4. 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下の方
    ・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
     38万円
    ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
     28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16.8万円

令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税

市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年間1,000円(市民税:500円、県民税500円)加算され賦課徴収していました。
令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(国税)が均等割に加算されて賦課徴収されます。

税目 平成26年から令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
市民税 3,500円 3,000円

県民税
※森林湖沼環境税1,000円を含む

2,500円 2,000円
合計 6,000円 6,000円

 

関連情報

森林環境税につきましては、総務省のホームページもご確認ください。
総務省:森林環境税及び森林環境譲与税

森林湖沼環境税につきましては、茨城県のホームページもご確認ください。
茨城県:森林湖沼環境税

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2024年4月26日
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