概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の市民税・県民税から特別控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。
対象者
以下の要件にすべて該当する方が対象となります。
・令和6年1月1日現在、住民記録が結城市にある。
・令和6年度市民税・県民税の所得割が課税されている。
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である。
(参考:給与所得のみの場合、給与収入額が2,000万円以下)
定額減税で控除される金額
定額減税の控除上限額
定額減税額は以下の(1)、(2)の合計金額となります。ただし、合計金額が市民税・県民税所得割額を超える場合は、市民税・県民税所得割額を限度とします。
(1)納税者本人…1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)…1人に付き1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は令和6年度定額減税対象者からは除かれます。
※扶養親族には16歳未満親族を含みます。
減税額に不足が生じた場合
上記の計算方法により求めた定額減税上限額と実際に減税された金額で差額が生じる場合、給付金が支給されます。(調整給付)
該当する場合、社会福祉課より8月中旬ごろに通知を送付させていただきます。詳細は「定額減税補足給付金(調整給付金)について」のページをご確認ください。
○給付金に関する計算例
3人世帯(本人、妻、子(16歳未満))、本人の定額減税前所得割額15,000円の場合
定額減税の上限額:10,000円×3人=30,000円
減税不足額:30,000円ー15,000円=15,000円
調整給付額:20,000円(不足額に対し、1万円未満切り上げ)
減税の手続き
令和6年度の市民税・県民税は、定額減税を適用した後の金額で課税されますので、申請等の手続きは必要ありません。
定額減税後の納付方法
定額減税の適用手順は、徴収方法により異なります。徴収方法が1種類の場合の計算方法は以下のとおりとなっています。なお、複数の徴収方法により納税が必要な場合、国の方針に基づき、「特別徴収(給与天引き)」と「普通徴収(納付書や口座振替)」から優先して減税しますのでご了承ください。
特別徴収(給与天引き)の場合
定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
※注意:定額減税対象外の均等割のみ課税者及び合計所得金額が1,805万円を超える者は、6月から徴収となります。
普通徴収(納付書や口座振替)の場合
定額減税前の税額を分割し、第1期分の納税額から定額減税額を控除し差額分を納付します。控除しきれない場合は、第2期以降の納税額から順次控除します。
年金特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月分の年金天引き分から定額減税額を控除し、差額分を納付します。控除しきれない場合は12月分以降の納税額から順次控除します。
定額減税に関する注意事項
・ふるさと納税の控除限度額の計算には、定額減税前の所得割額が適用されます。
・定額減税は、一定所得金額以上の方に課税される均等割には適用されません。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除等のすべての控除が行われた後の所得割に適用されます。
所得税の定額減税について
令和6年分所得税における定額減税に関しては、国税庁ホームページをご確認いただくか、お近くの税務署へお問い合わせ願います。
国税庁:定額減税について
国税庁:定額減税特設サイト
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A