給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税の特別徴収

特別徴収とは

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から市民税・県民税・森林環境税を差し引き(給与天引き)し、納入する制度です。

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務づけられています。

(参考)源泉徴収と特別徴収
  源泉徴収 特別徴収
対象税目 所得税(国税) 市民税・県民税(地方税)・森林環境税(国税)
課税対象 当年の給与所得 前年の給与所得
税額算出主体 事業主 市町村
年末調整 事業主が実施 不要

特別徴収一斉指定について

これまで市では、小規模事業者の経理処理等に配慮し、制度の運用を緩和してきましたが、地方税法第321条の4の規定により、本来所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収しなければならないとされていることや、特別徴収実施による利点等を踏まえ、茨城県と県内全市町村では、平成27年度から原則すべての事業者に特別徴収を実施していただくことを決定しました。

特別徴収するメリット

従業員(納税義務者)が金融機関等へ市民税・県民税・森林環境税を納めにいく手間が省け、納め忘れの心配がありません。また、普通徴収(個人での納付)は年4回払いですが、特別徴収は12回なので、1回あたりの納税額が少なくてすみます。

市民税・県民税・森林環境税の税額計算は、市が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算する必要はありません。

特別徴収の事務の流れ 

 

特別徴収図式

 

 

特別徴収の納期限

年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納入します。
納期限は、従業員(納税義務者)から給与天引きした月の翌月10日です。(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日)

納期の特例

給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等は、市町村に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を2回とすることができます。

給与天引き時期 納入時期
6月から11月分 12月10日までに納入
12月から5月分 6月10日までに納入

申請する場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 を提出してください。
6月分から適用を受けるためには、6月中に市長の承認を得る必要があります。また、特別徴収納期未到来分のみ納期の特例に切り替えることができます。

なお、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合には、給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書を提出してください。

特別徴収税額の納入について

取扱金融機関等

  • 結城市役所(各出張所含む)
  • 常陽銀行本支店
  • 足利銀行本支店
  • 筑波銀行本支店
  • 結城信用金庫本支店
  • 茨城県信用組合本支店
  • 北つくば農業協同組合本支店
  • ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)※納期限内に限る。

地方税共通納税システム(eLTAX)

2019年(令和元年)10月より、「地方税共通納税システム(eLTAX)」を利用して納入することが可能になりました。

これまで、事業主(給与支払者)の皆様には、金融機関の窓口に出向いて地方公共団体ごとに特別徴収税額を納入していただいておりましたが、地方税共通納税システムを利用することにより、パソコンから一度の操作で複数の地方公共団体に対して納入することができるようになりました。

詳細は、eLTAX(エルタックス)についてのページをご覧ください。

従業員に異動があった場合

入社等により特別徴収を開始する場合

市民税・県民税・森林環境税 特別徴収切替申請書 [PDF形式] [EXCEL形式]を提出してください。

なお、すでに納期限が到来している普通徴収分を特別徴収に切り替えることはできません。

また、他事業所で特別徴収されていた納税義務者の入社等による特別徴収の継続は、給与所得者異動届出書に前職での徴収状況をご記入いただき、転職(転勤)扱いで、新しい勤務先を通してご提出ください。

翌年度から特別徴収を開始する場合

特別徴収の内容で「給与支払報告書」をご提出いただければ、特別徴収に切り替わります。

詳細は、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出についてのページをご覧ください。

退職・休職の場合

給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDF形式] [EXCEL形式]を提出してください。

以下の場合には、未徴収税額を一括徴収し、納入してください。

  1. 退職後、出国する場合(例)外国人研修生が退職し帰国する場合など
  2. 翌年1月以降に退職する場合 

転勤の場合

給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDF形式] [EXCEL形式]を提出してください。

記載例を参考に、前勤務先・新勤務先の双方で異動届出書を記入し、提出してください。

その他留意事項

  1. 令和6年度分の市民税・県民税特別徴収を行っている従業員の退職に関する異動届出書の提出は、当市の事務処理の都合上、令和7年3月21日(金)到着分までを4月中の処理としています。それ以降の到着分については、6月以降の処理になる可能性があります。
  2. 5月中旬発送予定の「令和7年度市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書」に反映させるためには、特別徴収切替申請書及び給与所得者異動届出書を令和7年4月11日(金)までに提出する必要があります。それ以降の提出は、税額変更通知書の送付となります。
  3. 必要事項が未記入の場合は、再提出を求める場合があります。

その他、不明点等あれば、特別徴収に関するQA集のページをご覧ください。

事業所情報に変更があった場合

事業所の名称や所在地が変更になった場合には、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDF形式] [EXCEL形式]を提出してください。

なお、個人事業主から法人化された事業所については、変更項目を記入し、変更理由欄の「法人成り」を選択の上、指定番号を新規に取得してください。また、従業員の指定番号も変更する必要がありますので、「転勤扱い」で給与所得者異動届出書もご提出ください。

特別徴収税額通知の電子化

令和6年度より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本通知)を特別徴収義務者に送信しています。
なお、特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。
詳細は、特別徴収税額通知の電子化のページをご覧ください。

その他

茨城県が作成した、個人住民税特別徴収事務の手引きも併せてご覧ください。 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2024年12月12日
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