市・県民税の特別徴収

特別徴収とは

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から市・県民税を差し引き(給与天引き)し、納入していただく制度です。

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。

従業員には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等すべて含みます。

(参考)源泉徴収と特別徴収
  源泉徴収 特別徴収
対象税目 所得税(国税) 市・県民税(地方税)
課税対象 当年の給与所得 前年の給与所得
税額算出主体 事業者 市町村
年末調整 事業者が実施 不要

特別徴収一斉指定について

これまで市では、小規模事業者の経理処理等に配慮し、制度の運用を緩和してきましたが、地方税法第321条の3の規定により本来、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の市・県民税を特別徴収しなければならないとされていることや、特別徴収実施による利点等を踏まえ、茨城県と県内全市町村では、特別徴収を平成27年度から原則すべての事業者に実施していただくことを決定いたしました。

事業者の皆様方におかれましては、適正な特別徴収手続きの実施にご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

特別徴収するメリット

従業員(納税義務者)が金融機関等へ市・県民税を納めにいく手間が省け、納め忘れの心配がありません。また、普通徴収(個人での納付)は年4回払いですが、特別徴収は12回なので、1回あたりの納税額が少なくてすみます。

 市・県民税の税額計算は、市が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算する必要はありません。

 

特別徴収の事務の流れ 

特徴図式

 

特別徴収の期間と納期限

年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納入していただきます。納期限は翌月の10日(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日)になります。

給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所は、年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。

 

従業員に異動があった場合

入社等により特別徴収を開始する場合

市民税・県民税 特別徴収切替申請書 を提出してください。

なお、すでに納期限が到来している普通徴収分を特別徴収に切り替えることはできません。

また、他事業所で特別徴収されていた納税義務者の入社等による特別徴収の継続は、給与所得者異動届出書に前職での徴収状況をご記入いただき、転職(転勤)扱いで、新しい勤務先を通してご提出ください。

翌年度から特別徴収を開始する場合

特別徴収の内容で「給与支払報告書」をご提出いただければ、特別徴収に切り替わります。

詳しくはこちらをご覧ください。‣給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について 

退職・休職の場合

給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出してください。

以下の場合には、未徴収税額を一括徴収し、納入してください。

  1. 退職後、出国する場合(例)外国人研修生が退職し帰国する場合など
  2. 翌年1月以降に退職する場合 

転勤の場合

給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出してください。

記載例を参考に、前勤務先・新勤務先の双方で異動届出書を記入し、提出してください。

その他留意事項

  1. 令和5年度分の市・県民税特別徴収を行っている従業員の退職に関する異動届出書の提出は、当市の事務処理の都合上、令和6年3月22日(金)到着分までを4月中の処理とさせていただきます。それ以降の到着分については、6月以降の処理になる可能性があります。
  2. 5月中旬発送予定の「令和6年度市民税・県民税特別徴収税額決定通知書」に反映させるためには、特別徴収切替申請書及び給与所得者異動届出書を令和6年4月15日(月)までに提出する必要があります。それ以降は、税額変更通知書の送付にて対応いたします。
  3. 必要事項が未記入の場合は、再提出を求める場合があります。

その他、不明点等あれば、特別徴収に関するQA集をご覧ください。

事業所情報に変更があった場合

事業所の名称や所在地が変更になった場合には、特別徴収義務者所在地・名称変更届書 を提出してください。

なお、個人事業主から法人化された事業所については、変更項目を記入し、変更理由欄の「法人成り」を選択いただき、指定番号を新規に取得してください。また、従業員の方の指定番号も変更する必要がありますので、「転勤扱い」で給与所得者異動届出書の提出も併せてお願いします。

特別徴収税額の納期の特例

給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等は、市長の承認を受けることにより、毎月徴収した月割額を6ヶ月分ごとにまとめて年2回で納入することができます。

6月〜11月分 12月10日までに納入
12月〜5月分 6月10日までに納入

               ※納期限(10日)が土・日曜日・祝日の場合は翌営業日が期限となります

申請の際は、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 を提出してください。

なお、6月分から適用を受けるためには、6月中に市長の承認を得ることが必要です。また、特別徴収納期未到来分のみ納期の特例に切り替えることができます。

特別徴収税額の納入について

取扱金融機関等

  • 結城市役所(各出張所含む)
  • 常陽銀行本支店
  • 足利銀行本支店
  • 筑波銀行本支店
  • 結城信用金庫本支店
  • 茨城県信用組合本支店
  • 北つくば農業協同組合本支店
  • ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)※納期限内に限る。

地方税共通納税システム(eLTAX)

2019年(令和元年)10月より、新たな納入方法として「地方税共通納税システム(eLTAX)」をご利用いただくことができるようになりました。

これまで事業主(給与支払者)の皆様には、金融機関の窓口に出向いて地方公共団体ごとに特別徴収税額を納入していただいておりましたが、地方税共通納税システムを利用することにより、パソコンから一度の操作で複数の地方公共団体に対して納入することができるようになりました。

詳しくは、 eLTAX(エルタックス)について をご覧ください。

 

その他

茨城県が作成した「個人住民税特別徴収事務の手引き」も併せてご覧ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2023年11月16日
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