令和6年度より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本通知)を特別徴収義務者に送信しています。
なお、特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。
特別徴収税額通知の受取方法
令和6年度以降について、eLTAXで給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の受取方法に従い、以下のとおり特別徴収税額通知を送付します。
なお、特別徴収税額通知の受取方法は特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定してください。
特別徴収義務者用(事業者用) | 納税義務者用(従業員用) | |
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パターン1 | 電子データ | 電子データ |
パターン2 | 電子データ | 書面 |
パターン3 | 書面 | 電子データ |
パターン4 | 書面 | 書面 |
電子データでの受け取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を作成する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。
なお、電子データでの受け取りを希望する場合は、処分通知等を照会・ダウンロードする際に使用する保護番号を通知するため、メールアドレスの設定が必要となります。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
※特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定してください。
※納税義務者を特定するため、受給者番号は必須項目になります。
書面での受け取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を作成する際に特別徴収税額通知の受取方法を以下に設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):書面を郵送で受け取る
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
※特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定してください。
給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者に対しては、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんので、ご注意ください。
特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について
これまで特別徴収税額通知の受取方法を「書面(正本)+電子データ(副本)」と選択していた場合、令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、電子データと書面の両方の受け取りは選択できなくなりました。
令和5年度以前の特別徴収税額通知の受取方法を「書面+電子データ」と選択していた場合は、電子データと書面のいずれかを選択してください。
また、令和5年度以前は「電子」と選択していた場合でも、電子データと書面の両方を送付しておりましたが、令和6年度より電子データのみの送付となります。
受取方法またはメールアドレスの変更について
特別徴収税額通知受取方法変更届出書 [PDF形式][EXCEL形式]を提出してください。
なお、税額決定通知(年度当初分)送付後、受取方法を変更しての再送付は原則できませんので、ご注意ください。
次年度以降の変更はeLTAXで給与支払報告書を作成する際に、特別徴収税額通知の受取方法を変更してください。
税額通知の受取方法およびメールアドレスの変更を目的として、eLTAXで給与支払報告書の再提出は行わないようお願いします。
注意事項
- 特別徴収義務者用と納税義務者用の双方ともに電子データを希望している場合は、システムの都合上、電子データの到着日時がずれる可能性があります。また、抽出日の都合上、内容についても相違がある場合があります。
- 特別徴収税額通知の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したがメールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知を送付します。
- 3月31日までにeLTAXで給与支払報告書を複数回にわたり提出された場合は、最後に送信された給与支払報告書に設定されている特別徴収税額通知の受取方法およびメールアドレスに従って特別徴収税額通知を送付します。
- 電子データでの受取りを希望した場合、税額決定通知(年度当初分)は電子データで送付しますが、変更通知は書面での送付となります。
- 本件の対応については、各市町村によって取扱いが異なる場合があります。
その他
特別徴収税額通知の電子化について、詳しくは
をご覧ください。