概要
令和7年度の市民税・県民税から適用される主な改正点を紹介します。
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度に限る。)
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次の1から3までのいずれかに該当する者が認定住宅等(注)の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を以下の表のとおり上乗せすることとされました。
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
注)「認定住宅等」とは、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅を指します。
住宅の区分 | 借入限度額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等につきましては、国土交通省ホームページ(令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内(外部リンク))をご確認ください。
住宅ローン控除を受ける最初の年は確定申告書を提出する必要があります。確定申告に必要な書類等につきましては、国税庁ホームページ(マイホームを持ったとき(外部リンク))をご確認ください。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度に限る。)
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超、1,805万円以下で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国内居住に限る。)を有する方は、令和7年度市民税・県民税の所得割額から1万円を上限として控除します。詳細は「令和7年度市民税・県民税における「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税について」をご確認ください。