令和6年度市民税・県民税納税通知書による定額減税額の確認方法

概要

令和6年度分の市民税・県民税の税額は、定額減税を反映させた金額で通知しています。
※定額減税の詳細は「令和6年度市民税・県民税における定額減税について」のページをご確認ください。
定額減税の適用状況は、以下のいずれかの方法で確認することができます。

給与から天引き(給与特別徴収)の場合

勤務先から配布される「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者

用)」の適用欄に定額減税に関する項目を印字しています。

見本画像:給与所得者等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書

  • 定額減税控除済額:市○○○○円、県○○○○円
    →市民税及び県民税の税額から控除(減税)した金額になります。
  • 控除外額:○○○○円
    →市民税・県民税の税額から控除(減税)しきれなかった金額になります。
     0円の場合、市民税・県民税において定額減税全額が控除済となります。

納付書による納付又は年金から天引き(年金特別徴収)の場合

郵送された「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書」のうち、課税明細書の算出税額の欄に定額減税に関する項目を印字しています。

見本画像:令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書(1枚目)
見本画像:令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書(2枚目)

  • 定額減税額:市民税○○○○円、県民税○○○○円
    →市民税及び県民税の税額から控除(減税)した金額になります。
  • 定額減税控除外額:○○○○円
    →市民税・県民税の税額から控除(減税)しきれなかった金額になります。
     印字がない場合は、市民税・県民税において定額減税全額が控除済となります。

控除(減税)不足がある場合

市民税・県民税において定額減税が控除しきれなかった場合、調整給付が行われます。詳細は内閣官房ホームページをご確認ください。
内閣官房:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

所得税の定額減税について

所得税の定額減税実施方法は、個人の収入状況によって異なります。国税庁ホームページをご確認いただくか、収入の状況により下記のとおり対応をお願いします。
○国税庁関連ページ
国税庁:定額減税について
国税庁:定額減税特設サイト
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A

○収入ごとの問い合わせ先
給与収入の方:勤務先へ問い合わせ願います。
年金収入の方:お近くの年金事務所へお問い合わせ願います。
上記以外の収入、又は数種類の収入がある方:お住まいの管轄税務署へお問い合わせ願います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2024年6月4日
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