市・県民税の概要

市・県民税について

国籍を問わずその年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。

税額の算出方法

申告書等の資料をもとに、以下のように算出されます。
市・県民税算出イメージ
※分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。

所得割額

その人の所得金額及び控除金額に応じて負担する税額です。税率は下表のとおりです。

  市民税 県民税 合計
所得割額 6% 4% 10%

均等割額

全員同じ金額を負担する税額です。

  市民税 県民税 合計
均等割額  3,500円 2,500円 6,000円 

県民税の均等割額には、平成20年度から令和3年度まで「森林湖沼環境税(1,000円)」が含まれます。
また、平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災に伴う復興事業や、防災・減災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、市民税と県民税の均等割額をそれぞれ500円加算しています。

所得控除金額

雑損、医療費、社会保険料、小規模企業共済などの掛金、生命保険料、地震保険料、寄付金、障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生、配偶者、配偶者特、扶養、基礎の各控除の合計額。

納付方法と納期

給与所得者の方

6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収されます。
給与支払いが不定期などの事由がある場合は、普通徴収になります。

特別徴収についてはこちらもご覧ください。

65歳以上の公的年金受給者の方

4月から翌年2月までに支給される公的年金から特別徴収されます。
介護保険料が特別徴収されていないなどの事由がある場合には、普通徴収になります。

公的年金からの特別徴収についてはこちらもご覧ください。

そのほかの方

納税通知書で、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めます(普通徴収)。
年税額が6,000円以下の場合は、第1期の納期限の際に全ての金額を納めていただきます。また、割り振った税額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を最初の納期限に合算します。

市・県民税が非課税となる場合

前年の1月から12月までの1年間の所得や家族の状況に応じて、市・県民税の均等割または所得割が課税されない場合があります。

区分  所得金額 条件  収入金額 均等割 所得割

1月1日現在、生活
保護法による生活
扶助を受けている
場合 

  非課税 非課税

1月1日現在、障害
者・未成年者・ひとり親・
寡婦の場合

前年中の
合計所得金額が
135万円以下

給与収入のみ 2,044,000円
未満
非課税 非課税
公的年金
のみ
65歳
未満
2,166,667円
未満
非課税 非課税
65歳
以上
2,450,000円
以下
非課税 非課税

前年中の
合計所得金額が
135万円超

  課税

課税(控除金額に
よっては非課税の
場合もあります。)

上記に該当しない
方で、扶養親族が
いない場合

前年中の
合計所得金額が
38万円以下

給与収入のみ 930,000円
以下
非課税 非課税
公的年金
のみ
65歳
未満
980,000円
以下
非課税 非課税
65歳
以上
1,480,000円
以下
非課税 非課税
前年中の
合計所得金額が
38万円超
  課税 課税(控除金額に
よっては非課税の
場合もあります。)
上記に該当しない
方で、扶養親族が
いる場合
前年中の
総所得金額が
右の計算式から
算出した金額
28万円×(同一生計配偶者+
 扶養親族数+1)+26万8,000円
以下の金額
非課税 非課税
28万円×(同一生計配偶者+
 扶養親族数+1)+26万8,000円
を超え、
35万円×(同一生計配偶者+
 扶養親族数+1)+42万円
以下の金額
課税 課税(控除金額に
よっては非課税の
場合もあります。)
35万円×(同一生計配偶者+
 扶養親族数+1)+42万円
を超える金額
課税 課税
(参考)税法上の
扶養に入ること
ができる金額

前年中の
合計所得金額が
48万円以下

給与収入のみ 1,030,000円
以下
※扶養の範囲内であっても、
ご本人の所得によっては、
市・県民税が課税されます。
公的年金のみ 65歳
未満
1,080,000円
以下
65歳
以下
1,580,000円
以下
  • 扶養親族数…16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含む
  • 合計所得金額…各所得金額の合計で繰越損失等を差し引く前の金額
  • 総所得金額…合計所得金額から繰越損失等を差し引いた後の金額

合計所得金額及び総所得金額について、詳細はこちらをご覧ください。

(例)同一生計配偶者(控除対象配偶者)はいるが、扶養親族がいない場合

  • 均等割の基準  28万円×(1+1)+26万8,000円=82万8,000円
  • 所得割の基準  35万円×(1+1)+42万円=112万円

→前年中の合計所得金額が82万8,000円以下なら非課税に、82万8,000円を超えて112万円以下の場合は所得割が課税されず、均等割のみ課税されます。

市・県民税のかからない所得について

以下の所得は課税の対象となりません。

  • 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
  • 雇用保険の失業給付
  • 職業訓練受講給付金(※訓練生活支援給付金は課税されます)
  • 生活保護の給付
  • 通勤手当(非課税限度額まで)→ マイカー・自転車通勤電車・バス通勤
  • 相続、贈与などによって取得した資産(※相続税や贈与税の対象になります)
  • 臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金                  など

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年6月24日
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