定額減税に伴う不足額給付金のご案内

目次

フローチャート

フローチャートは参考です。給付金支給を確約するものではありません。
定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。

対象確認簡易フロー

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制度概要

不足額給付金は、令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(※当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
※当初調整給付とは、令和5年分の所得、控除情報から推計した所得税額及び令和6年度市民税・県民税額(所得割額)と扶養親族数に応じた減税可能額を比較し、減税可能額が上回った方へ給付したものです。詳細は「定額減税補足給付金(調整給付金)について」のページをご確認ください。

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対象者

不足額給付金の対象者は、令和7年1月1日に結城市に住民登録があった方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に当てはまる方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や、申請前に死亡している方は対象外となります。

不足額給付1

令和6年度に実施した当初調整給付算定時に、令和5年分所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税)を所要額とした結果、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことにより本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた方

対象者の例

  • 令和5年所得よりも令和6年所得が減少した方(事業不振、失業など)
  • 令和6年中に新規就職し所得税が発生した方
  • 令和6年度個人住民税の修正申告により、個人住民税(所得割)が減少した方
  • 子どもの出生等で扶養親族が増加した方

支給額

結城市における不足額給付金の算定方法は、令和7年度の個人住民税課税情報をもとに国が提供する不足額給付金算定ツールを用いて計算しています。具体的な計算方法は以下の図のようになります。

不足額給付金支給額計算表

不足額給付2

以下すべての要件を満たす方

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円
    →本人として定額減税対象外
  2. 「税制上の扶養親族」になることができない方
    →青色事業専従者、事業専従者(白色)又は合計所得金額48万円超
  3. 令和5年度又は令和6年度実施の非課税世帯給付金の対象世帯主又は世帯員に該当していない方

対象者の例

  • 課税世帯に属している事業専従者
  • 課税世帯に属している合計所得金額48万円超えの方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税(所得割)がいずれも0円の方

支給額

一律4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)

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申請手続

不足額給付金は該当する要件により給付を受けるための必要手続きが異なります。給付金に該当すると思われる方には以下の通知を随時送付しますので、送付された書類をご確認のうえ必要な手続きを行ってください。
通知が届かない方は、「通知が届かない方へ」の条件に該当していると思われます。通知が届かない方で不足額給付金の支給を希望する場合、申請が必要となります。詳細は問合先までご連絡ください。

該当と思われる方への通知

令和6年1月1日及び令和7年1月1日の住民登録地が結城市で、市税務課において令和6年度及び令和7年度の個人住民税の課税資料が確認できている方は以下の日程で案内書(ハガキ)、確認書、申請書のいずれか送付します。

不足額給付金1の対象者向け

令和7年8月8日より対象者へ案内書(ハガキ)又は確認書を発送します。

案内書(ハガキ)が届いた方

案内書(ハガキ)には支給予定額、支給日及び支給口座が印字されています。
印字された内容に異議、変更要望がなければ手続きは不要です。

案内書(ハガキ)見本
案内書(ハガキ)(加工後)

確認書が届いた方

確認書に必要事項を記載のうえ、提出書類を添えて確認書の返送が必要です。
確認書の返送がない、添付書類が不足している等の状況が続くと不足額給付金は支給されませんのでご注意ください。

確認書返送期限:令和7年10月31日(金)

確認書見本
確認書

不足額給付金2の対象者向け

令和7年8月中旬より対象者へ申請書を発送します。申請書が届いた方は提出書類を添えて申請が必要です。
申請後、市税務課において支給要件等の審査を行います。
審査の結果、支給要件を満たす場合、確認書を送付します。
確認書は記載事項確認及び必要事項を記載のうえ返送が必要です。
申請書、確認書の返送がない、添付書類が不足している等の状況が続くと不足額給付金は支給されませんのでご注意ください。

申請書返送期限:令和7年9月30日(火)必着
確認書返送期限:令和7年10月31日(金)必着

申請書見本
申請書

通知が届かない方へ

以下の条件に該当する方は、市が保有する課税情報から不足額給付金支給額の推計が不可能なため、通知を送付することができません。対象要件に該当する場合は、必要書類を添えて税務課に提出してください。対象要件の確認希望の方は、下記問合先へご連絡ください。

  • 令和6年1月2日以降に結城市に転入した方
  • 結城市において令和6年度又は令和7年度の市民税・県民税の課税資料が確認できない方(未申告を含む。)

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給付要件ごとの詳細情報

不足額給付金1、2の対象要件、申請書様式、支給手続きの詳細を別ページにまとめていますので各ページもご確認ください。

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問合先

質問内容により担当課が異なります。質問内容を事前に整理し各問合せ先へご連絡ください。
また、聞き取りの中で別の担当課へ電話をおつなぎすることがありますので予めご了承ください。

確認書の記載方法、確認書返送後の状況確認

給付金コールセンター(社会福祉課内)
電話番号:0296-34-6877(平日午前9時から午後5時)
手続き方法については「不足額給付金の手続きのご案内」のページもご確認ください。

対象要件の確認、給付金の計算方法

税務課市民税係
電話番号:0296-34-0412(平日午前8時30分から午後5時15分)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2025年8月18日
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