概要
市民税・県民税は、毎年1月1日時点で住んでいた市区町村に対し、一定額以上の収入がある人が収める義務がある税金です。
1月2日以降に海外へ出国した場合も納税義務は継続します。
海外へ出国するなどの理由により、納税を行う際に支障がある場合(納税通知書の受領、現金による入金等)は、出国前に納税管理人の申告をする必要があります。
納税管理人とは
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、還付通知の受領、還付金の受領等)を行う方を言います。市民税・県民税における納税管理人は、原則として結城市内に在住の方を申告していただきます。
納税管理人の申告が必要な事例
1納税通知書が送付される前に出国する方
納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
2納税通知書が送付された後に出国する方
納期到来の有無を問わず、収めていない市民税・県民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
3市民税・県民税が給与から差し引かれている方が出国する場合
市民税・県民税が給与から差し引かれていた方が出国する場合、原則として雇用主の方へ残りの税額を一括徴収することを推奨していますが、個別の事情により給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納付いただくこととなります。
この際、改めて納税通知書を送付しますので、納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
手続き方法
市・県民税納税管理人(変更)申告書を結城市役所、税務課窓口又は郵送で提出してください。
送付先
〒307-8501
茨城県結城市中央町二丁目3番地
結城市役所企画財務部税務課
関連ページ
外国人の方の市民税・県民税の課税、徴収については、国(総務省)においても紹介されていますのでご確認ください。