公的年金からの特別徴収

公的年金受給者の納税や市町村の徴収の効率化を図るために,平成21年10月より市・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)が実施されました。

この制度は,市・県民税のお支払い方法を変更するものであり,これにより新たな負担は生じません。

対象者

当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金を受給されている方で,市・県民税が課税される場合,対象となる年金から特別徴収されるようになります。
ただし,次の方は特別徴収の対象となりません。

  • 介護保険料の特別徴収がされていない場合
  • 介護保険の特別徴収対象年金が遺族年金,障害年金である場合
  • 老齢基礎年金の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金の給付額の年額を超える場合
  • 対象となる年金から,所得税,介護保険料,後期高齢者医療保険料又は国民健康保険税を控除した後の額が,市・県民税の年税額より少ない場合

対象となる年金の種類

老齢基礎年金,老齢厚生年金,退職共済年金などで,介護保険料や後期高齢者医療保険料,国民健康保険税が特別徴収されている年金と同じものです。

複数の年金を受給されている場合は,年金支払者及び種類によって決められた,優先順位が高い年金から特別徴収します。必ずしも受給金額の多い年金から優先して特別徴収するわけではありません。

なお,障害年金や遺族年金は対象となりません。

特別徴収の対象となる税額

公的年金等(企業年金や年金基金を含む)に係る所得に対する市・県民税(所得割額及び均等割額)

公的年金等の所得以外に,給与所得や営業・農業等の所得などがある場合

給与所得や営業・農業等の所得にかかる税額は,給与からの特別徴収又は普通徴収(納付書や口座振替での納付)により併せて徴収します。

徴収方法

新たに公的年金からの特別徴収の対象となった場合

  普通徴収(納付書又は口座振替) 特別徴収(年金からの天引き)
6月 8月 10月 12月 2月
算出方法 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

6月,8月

年税額の4分の1ずつを,納付書又は口座振替で納めていただきます。

10月,12月,2月

年税額の6分の1ずつを年金から天引きします。

  • 初めて特別徴収の対象となる方のほか,前年度に転出等の事由により特別徴収が停止となり,再度該当になる方もこの方法となります。
  • 年税額を分割した際に,納付月ごとの税額に端数が生じた場合,その端数はそれぞれ1回目の納付月(6月,10月)の税額に加算して徴収します。

前年度から引き続いて公的年金からの特別徴収の対象となっている場合

  特別徴収(年金からの天引き)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
算出方法 【仮徴収】前年度の年税額の6分の1ずつ

【本徴収】年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1ずつ

4月,6月,8月

前年度の年税額の6分の1ずつ(仮徴収税額)を天引きします。

10月,12月,2月

年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを天引きします。

年税額を分割した際に,納付月ごとの税額に端数が生じた場合,その端数はそれぞれ1回目の納付月(4月,10月)の税額に加算して徴収します。

例)新たに特別徴収開始となった年度の年税額が20,000円,翌年度の年税額が25,000円の場合

新たに特別徴収開始となった年度(年税額20,000円)

  普通徴収(納付書又は口座振替) 特別徴収(年金から天引き)
第1期(6月) 第2期(8月) 10月 12月 2月
税額 5,000円 5,000円 3,400円 3,300円 3,300円
算出方法 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1
6月,8月

5,000円ずつ(年税額20,000円の4分の1ずつ)を,納付書又は口座振替で納めていただきます。

10月,12月,2月

10月に3,400円,12月・2月に3,300円ずつ(年税額20,000円の6分の1ずつ,100円未満の端数を10月分に加算)を天引きします。

翌年度(年税額25,000円)

  特別徴収(年金から天引き)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 3,400円 3,300円 3,300円 5,000円 5,000円 5,000円
算出方法 【仮徴収】前年度の年税額の6分の1ずつ 【本徴収】年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1ずつ
4月,6月,8月

4月に3,400円,6月・8月に3,300円(前年度の年税額20,000円の6分の1ずつ(仮徴収税額),100円未満の端数を4月分に加算)を天引きします。

10月,12月,2月

5,000円ずつ(年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの税額(年税額25,000-仮徴収税額10,000=15,000円)の3分の1ずつ)を天引きします。

特別徴収が中止となる場合

以下の事由が生じた場合,公的年金等からの特別徴収が中止になります。

  • 特別徴収対象年金の給付を受けないこととなった場合
  • 対象者が死亡した場合
  • 対象者が転出した場合
1月2日から3月31日までに転出

転出した年度の本徴収(10月~2月)及び翌年度の仮徴収(4月~8月)を継続し,翌年度の本徴収(10月~2月)を停止

4月1日から翌年1月1日までに転出 転出した年度の仮徴収(4月~8月)及び本徴収(10月~2月)を継続し,翌年度の仮徴収を停止(4月~8月)
  • 年税額に変更があった場合
12月10日以前に変更    特別徴収が継続されます
12月11日以後に変更    特別徴収が停止されます
  • 介護保険料の特別徴収が停止となった場合 など

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2020年7月17日
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