概要
令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は令和5年中の所得や扶養状況等から算出していましたが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)」の情報は、給与支払報告書に記載することとされていないため実態を把握できない場合がありました。
このため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る市民税・県民税の定額減税は令和7年度において実施することとされました。
このページでは令和7年度に実施する市民税・県民税における定額減税について紹介します。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
令和6年度に実施した市民税・県民税の定額減税につきましては、「令和6年度市民税・県民税における定額減税について」をご確認ください。
対象者
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超、1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超、2,000万円以下)で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国内居住に限る。)を有する方
定額減税で控除される金額
令和7年度市民税・県民税の所得割額から1万円を上限として控除します。
※一定額以上の所得がある場合に課税される均等割(森林環境税を含む)に対して控除は行いません。
減税の手続き
令和7年度の市民税・県民税は、定額減税を適用した後の金額で課税されますので、申請等の手続きは必要ありません。
定額減税後の納付方法
令和7年度の年税額は定額減税を反映させた金額で通知しますが、令和6年度に実施した納期を変更する特例はありません。
例年同様に納付をお願いします。
特別徴収の場合
定額減税後の金額を最大12分割して納付します。
普通徴収の場合
定額減税後の金額を最大4分割して納付します。
年金特別徴収の場合
定額減税後の金額から仮徴収の金額(4月、6月、8月分の年金で天引きされる額)を差し引き、残額を3分割して年金支払月(10月、12月、翌年2月)から天引きします。
定額減税に関する注意事項
・ふるさと納税の控除限度額の計算には、定額減税前の所得割額が適用されます。
・定額減税は、一定の所得金額以上の方に課税される均等割には適用されません。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除等のすべての控除が行われた後の所得割に適用されます。
所得税の定額減税について
所得税における定額減税に関しては、国税庁ホームページをご確認いただくか、お近くの税務署へお問い合わせ願います。
国税庁:定額減税について
国税庁:定額減税特設サイト
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A