令和7年4月からの介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了等により、「介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出」の提出がない場合、令和7年4月から「減算型」や「加算無し」とみなされる項目があります。

以下の資料をご確認いただき、必要な届出を行ってください。
【厚生労働省】介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について

提出書類

別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表

提出期限

令和7年3月17日(月) 必着

提出先・提出方法

 〒307−8501
 茨城県結城市中央町二丁目3番地
 結城市保健福祉部介護福祉課 長寿支援係 
 Eメール: kaigohoken@city.yuki.lg.jp

※電子申請届出システム、持参、郵送、Eメールいずれかにて提出してください。

 

経過措置の終了する項目

訪問型サービス

  • 業務継続計画策定の有無
  • 介護職員等処遇改善加算

通所型サービス

  • 介護職員等処遇改善加算

注意事項

  • 「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合には、自動的に「減算型」とみなされますのでご注意ください。
  • 「介護職員等処遇改善加算」について、介護職員等処遇改善加算5(1)~(14)を算定している事業所は、届出が無い場合、「加算なし」とみなされますのでご注意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課 長寿支援係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-45-6672

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2025年2月15日
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