令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了
令和6年度介護報酬改定の経過措置終了等により、「介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出」の提出がない場合、令和7年4月から「減算型」や「加算無し」とみなされる項目があります。
以下の資料をご確認いただき、必要な届出を行ってください。
【厚生労働省】介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について
提出書類
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表
提出期限
令和7年3月17日(月) 必着
提出先・提出方法
〒307−8501
茨城県結城市中央町二丁目3番地
結城市保健福祉部介護福祉課 長寿支援係
Eメール: kaigohoken@city.yuki.lg.jp
※電子申請届出システム、持参、郵送、Eメールいずれかにて提出してください。
経過措置の終了する項目
訪問型サービス
- 業務継続計画策定の有無
- 介護職員等処遇改善加算
通所型サービス
- 介護職員等処遇改善加算
注意事項
- 「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合には、自動的に「減算型」とみなされますのでご注意ください。
- 「介護職員等処遇改善加算」について、介護職員等処遇改善加算5(1)~(14)を算定している事業所は、届出が無い場合、「加算なし」とみなされますのでご注意ください。