介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)について

概要

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が令和3年度から義務付けられています。*経過措置として、令和5年度までは努力義務

  • 介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。
  •  必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るためには、業務継続計画(BusinessContinuityPlan)の策定が重要です。

厚生労働省より、介護施設・事業所における業務継続ガイドラインが示されていますので、ご活用ください。

介護施設・事業所における業務継続ガイドラインについて

 

新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続(BCP)ひな形

    ※居宅介護支援事業所は訪問系を参考にしてください。

 

自然災害発生時の業務継続(BCP)ひな形

 

研修動画

業務継続計画の作成を支援するための研修動画が、厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご活用ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0417

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2021年12月24日
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