概要
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が令和3年度から義務付けられています。*経過措置として、令和5年度までは努力義務
- 介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。
- 必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るためには、業務継続計画(BusinessContinuityPlan)の策定が重要です。
厚生労働省より、介護施設・事業所における業務継続ガイドラインが示されていますので、ご活用ください。
介護施設・事業所における業務継続ガイドラインについて
- 介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン [PDF形式]
- 介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン [PDF形式]
新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続(BCP)ひな形
- (入所系)新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画ひな形 [WORD形式]
- (通所系)新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画ひな形 [WORD形式]
- (訪問系)新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画ひな形 [WORD形式]
※居宅介護支援事業所は訪問系を参考にしてください。
自然災害発生時の業務継続(BCP)ひな形
- 自然災害発生時における業務継続計画ひな形 [WORD形式]
研修動画
業務継続計画の作成を支援するための研修動画が、厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご活用ください。