介護サービス事業者における事故発生時の報告について

介護サービス事業者は、介護保険法に基づく運営基準及び市条例等により、サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、居宅支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるよう定められています。
また、介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス提供の場合も同様です。

事故が発生した時は、市介護福祉課に速やかに事故報告書の提出をお願いします。
なお、報告の対象は結城市の被保険者とします。

報告様式

介護保険施設等における事故報告書(報告様式) [EXCEL形式/28.16KB]

報告対象の事故

(1)死亡に至った事故
(2)医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
(3)その他、「介護保険事業者における事故発生時等の報告の取扱いについて」において定める事故等

報告内容

(1)第1報は、少なくとも事故報告書の1から6までの項目について可能な限り記載してください。
(2)事故の原因分析や再発防止策は作成次第報告してください。

報告期限

第1報は、遅くとも5日以内を目安に提出してください。

提出先及び提出方法

提出先

茨城県結城市中央町二丁目3番地
結城市役所 保健福祉部 介護福祉課 介護保険係または長寿支援係

電話番号

介護保険施設・事業所関係 介護保険係 電話0296-34-0417
介護予防・日常生活支援総合事業関係 長寿支援係 電話0296-45-6672

メールアドレス

kaigohoken@city.yuki.lg.jp

提出方法

電子メール、持参、郵送のいずれか

参考

【厚生労働省通知】
「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(介護保険最新情報Vol.943) [PDF形式/125.1KB]
【茨城県ホームページ】介護保険事業者における事故発生時等の報告の取扱い(参考)https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/jigyosha/jikohoukoku/jikohoukoku.html

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0417

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2022年4月13日
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