介護サービス事業者における事故発生時の報告について

介護サービス事業者は、介護保険法に基づく運営基準及び市条例等により、サービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族及び居宅支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるよう定められています。
(介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス提供の場合も同様)
事故が発生した場合は、市介護福祉課に速やかに事故報告標準様式の提出をお願いします。
なお、報告の対象者は結城市の被保険者とします。

報告様式

事故報告標準様式 [EXCEL形式/72.93KB]

報告対象の事故

(1)死亡に至った事故
(2)医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
(3)その他、「介護保険事業者における事故発生時等の報告の取扱いについて」において定める事故等

報告内容

(1)第1報は、少なくとも事故報告標準様式の1から6の項目までについて可能な限り記載してください。
(2)その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。

報告期限

第1報は、遅くとも5日以内を目安に提出してください。

提出先及び提出方法

提出先

茨城県結城市中央町二丁目3番地
保健福祉部介護福祉課介護保険係または長寿支援係

電話番号

介護保険係 電話0296-34-0417
長寿支援係 電話0296-45-6672

メールアドレス

kaigohoken@city.yuki.lg.jp

提出方法

電子メール等の電磁的方法を原則とします。

参考

【厚生労働省通知】
「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(介護保険最新情報Vol.1332) [PDF形式/381.8KB]
「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(介護保険最新情報Vol.943) [PDF形式/125.1KB]
【茨城県ホームページ】介護保険事業者における事故発生時等の報告の取扱い(参考)https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/jigyosha/jikohoukoku/jikohoukoku.html

  • P-7907
  • 2025年1月10日
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