平成30年10月から、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合、当該居宅サービス計画を市町村に届出ることが義務付けられました。該当する場合には、下記のとおり提出期限までに届出をお願いします。
なお、結城市へ提出された居宅サービス計画の検証は、原則地域ケア会議で行うものとしますが、次回以降の届出については、市職員等を派遣する形で行うサービス担当者会議等での検証も可能とします。ただし、次回以降も地域ケア会議での検証が必要と市が判断した場合は、従来通りの方法で行う場合もあります。
厚生労働大臣が定める回数および訪問介護
・生活援助が中心である訪問介護 ※身体介護から引き続き生活援助を行う場合は、回数に含まない
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
・厚生労働省が定める回数及び訪問介護(生活援助中心型)に係る居宅サービス計画の届出書(新しいウインドウで開きます)
・基本情報(フェイスシート)
・アセスメントツールによるアセスメント結果がわかる記録
・居宅サービス計画書(第1表から第7表まで)
※第5表「居宅介護支援経過」は、生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみで可
・訪問介護計画書
提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末日まで
(例)10月に居宅サービス計画を作成→11月末までに届出
※一度市が検証した居宅サービス計画の届出については、1年後でよいものとします。
提出先
結城市役所介護福祉課 介護保険係
【参考資料】
・「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日老振発0510第1号)(新しいウインドウで開きます)
・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)最新情報Vol.690 (新しいウインドウで開きます)