介護予防・日常生活支援総合事業における給付制限について

結城市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)において市では、保険料を滞納している方が介護保険サービスを受けられた時にとられる給付制限と同様の措置については、当面、適用しません。

介護保険被保険者証の給付制限の欄に給付額減額の旨が記載されている場合、総合事業のサービス(訪問型サービス、通所型サービス)については介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じたサービス利用料をサービス事業者にお支払いください。

ご注意ください

  • 予防給付のサービスについては、従来通り、給付制限は適用されます。
  • 要支援者の方で、介護予防サービス(介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等)を利用された場合は、介護保険被保険者証の給付制限の欄にある給付額減額が適用されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課 長寿支援係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-45-6672

ファクス番号:0296-20-8767

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-7259
  • 2021年6月11日
  • 印刷する