令和6年度介護報酬改定について

令和6年度の介護報酬改定について厚生労働省が通知をしていますのでご確認ください。
また、厚生労働省のホームページも併せてご確認ください。
令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
今後、国等からの通知、資料等を順次掲載していく予定です。

令和6年度介護報酬改定事項について

 

基準省令及び報酬告示の改定に関する解釈通知等について

 厚生労働省ウェブサイトにおいて、基準省令及び報酬告示の改定に関する解釈通知等が公開されておりますので、下記リンク先をご確認ください。
令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

介護報酬改定Q&A(厚生労働省)

 

加算等届出書の提出について

 報酬改定に伴い、新設された加算等を令和6年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
 加算に関するページはこちらからご確認ください。
 内容をご確認のうえ、届出に必要な書類を期日までに提出してください。

 提出期限:令和6年4月15日(月)※令和6年4月分の加算体制届に限りの猶予期間

 提出先:〒308−8501
     茨城県結城市中央町二丁目3番地
     結城市保健福祉部介護福祉課

 

令和6年度介護報酬改定におけるお問い合わせについて

 令和6年度介護報酬改定に関するお問い合わせは、質問票をファックスまたはメールにて介護福祉課までお願いいたします。

 ファックス:0296-20-8767
 メール:kaigohoken@city.yuki.lg.jp

※質問内容によっては確認に時間を要する場合がございますのでご了承願います。
※報酬改定時には、事業者より非常に多くの質問をいただきます。お問い合わせをいただく前に、質問内容が国からの事務連絡やQ&Aに記載がないかご確認をお願いいたします。

令和3年度介護報酬改定における経過措置期間の終了について

 令和3年度介護報酬改定において、以下に掲げる改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置期間が終了し、令和6年4月1日から義務化されるものです。当該経過措置の終了までに、運営基準等を満たすことができているか改めて確認いただき対応をお願いいたします。経過措置の概要につきましては、以下の最新情報を参照願います。

名称 対象サービス
感染症対策の強化 全サービス
業務継続に向けた取組の強化 全サービス
認知症介護基礎研修の受講の義務付け

全サービス

※無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く。

高齢者虐待防止の推進 全サービス
施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化 施設系サービス
施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実 施設系サービス
事業所医師が診療しない場合の減算の強化 訪問リハビリテーション

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0417

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2024年5月1日
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