新規指定申請手続き
新規指定申請に必要な書類は、【新規申請】介護予防(訪問・通所)介護相当サービスチェックリスト(以下「新規指定チェックリスト」という。)を参照して提出してください。
*提出書類一式に「新規指定チェックリスト」を必ず添付して提出してください。
指定更新申請手続き
指定更新申請に必要な書類は、【指定更新】介護予防(訪問・通所)介護相当サービスチェックリスト(以下「指定更新チェックリスト」という。)を参照して提出してください。
*提出書類一式に「指定更新チェックリスト」を必ず添付して提出してください。
提出方法
市介護福祉課長寿支援係に持参又は郵送により提出してください。
- 申請書類は2つ穴のA4フラットファイルに綴り提出してください。
- 書類はチェックリストに基づき、書類ナンバーのインデックスを貼付した台紙(白色)を使用し、その台紙ごとに提出資料を綴ってください。
- 事業所の控えが必要な場合は2部提出してください。受付印を押印後、1部返却します。申請書の控えに押印される収受印は、介護福祉課に到着した日付を示すもので、申請書の受理及び手続きの完了を意味するものではありません。申請書の控えを返送後、差替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
*なお、郵送の場合は、返送に必要となる料金分の切手を貼り、返送先を明記した返信用封筒を添付願います。
申請に関する手続きの日程
新規事業所の指定を行うとき |
事業開始予定日の1か月前まで |
指定の申請事項を変更するとき |
変更日から10日以内 |
休止した事業を再開するとき |
再開日から10日以内 |
指定に係る事業を休止するとき | 休止日の1か月前まで |
指定に係る事業を廃止するとき | 廃止日の1か月前まで |
指定を受けた事業について辞退するとき |
指定を辞退する日の1か月前まで |
指定の更新を行うとき | 指定の有効期間が満了する1か月前まで |
*申請内容に誤りがあった場合、希望する日に手続きが完了しないことがありますので、余裕を持った期間での申請をお願いします。
その他
結城市以外の被保険者が利用している事業所については、当該市町村にも事業所指定手続きが必要となります。
手続きの方法は各市町村にお問い合わせください。
申請・届出様式
介護予防訪問介護相当サービス事業所・訪問型サービスA事業所
- 【新規指定】介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスAチェックリスト [EXCEL形式/15.67KB]
- 【指定更新】介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスAチェックリスト [EXCEL形式/15.68KB]
- 付表第3号(1) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [EXCEL形式/29.18KB]
介護予防通所介護相当サービス事業所
- 【新規指定】介護予防通所介護相当サービスチェックリスト [EXCEL形式/15.8KB]
- 【指定更新】介護予防通所介護相当サービスチェックリスト [EXCEL形式/15.77KB]
- 付表第3号(2) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [EXCEL形式/45.57KB]
共通 介護予防(訪問・通所)介護相当サービス事業所
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する提出書類
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [EXCEL形式/24.54KB] |
別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [EXCEL形式/39.21KB] |
別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表(新加算) [EXCEL形式/30.12KB] |
別紙51 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について [EXCEL形式/27.82KB] |
別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書 [EXCEL形式/31.64KB] |
加算等の算定開始月について
毎月15日以前に届出→翌月から算定
毎月16日以後に届出→翌々月から算定
※介護職員処遇改善加算および特定介護職員等処遇改善加算については、算定開始月の前々月の末日までに提出してください。
令和6年度介護報酬改定について
※「高齢者虐待防止措置実施の有無」につきましては、基準型を算定する場合、下記の書類も併せて提出をお願いいたします。
- 虐待防止のための指針
- 虐待防止のための対策を検討する委員会の構成メンバーの役割分担を明確にした委員名簿(担当者を含む)
- 虐待防止のための従業者に対する研修を実施することが分かる計画表
※「業務継続計画策定の有無」につきましては、基準型を算定する場合、下記の書類も併せて提出をお願いいたします。
- 感染症にかかる業務継続計画
- 災害にかかる業務継続計画
業務継続計画は、防災計画とは異なりますのでご注意願います。
事業所評価加算について
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所介護相当サービス事業所について、評価対象期間(各年1月から12月まで)において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。
事業所評価加算を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに必要書類を提出してください。なお、届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にその旨の届出は不要であり、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合には、その旨の届出が必要になります。