特別徴収におけるよくある質問をまとめました。
なお、手続等に必要な各種届出書は、給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税の特別徴収のページをご覧ください。
目次
Q1.特別徴収とはなんですか。
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月支払う給与から市民税・県民税・森林環境税を差し引き(給与天引き)し納入する制度です。
詳細は、給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税の特別徴収のページをご覧ください。
Q2.特別徴収していた従業員が退職した場合、どうすればよいですか。
Q3.現在、特別徴収されている従業員が、転勤先または再就職先で引き続き特別徴収を希望する場合、どのような手続が必要ですか。
詳しい記載方法は送付した冊子の記載例をご参照ください。 記載例は給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税の特別徴収のページでも確認できます。
Q4.特別徴収税額が0円(非課税)の従業員が退職した場合も給与所得者異動届出書の提出が必要ですか。
Q5.提出した給与所得者異動届出書の内容を訂正したい場合、どうすればよいですか。
Q6.郵送した給与所得者異動届出書の控えがほしいのですが、どうすればよいですか。
返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)と、給与所得者異動届出書2部(1部控用。控用については、「控」と明記してください。)を同封のうえご郵送ください。
Q7.給与所得者異動届出書や特別徴収切替申請書等への押印は必要ですか。
令和3年4月1日以降、押印は不要となりました。様式に「印」の記載がある場合でも、押印せずにそのままご利⽤できます。
Q8.個人事業主から法人化しました。どんな手続きが必要ですか。
Q9.退職(または休職)した従業員の税額通知書が届きました。どうしたらよいですか。
- 給与所得者異動届出書が未提出の場合
新年度の当初の税額通知書は、提出していただいた給与支払報告書に基づいて送付しています。給与支払報告書を提出した従業員の方が退職等された場合、給与所得者異動届出書の提出が必要になります。まだ提出されていない場合は、速やかにご提出ください。受付後、普通徴収(本人が納付する方法)へ切り替え手続きをさせていただきます。 - 給与所得者異動届出書が提出済みの場合
新年度の当初の税額通知書は、原則、4月15日までに受付した給与所得者異動届出書の内容を反映しています。4月16日以後に届いた異動届出書は、5月末発送の税額変更通知書に反映されていますので、そちらをご確認ください。その後に受付した異動届出書も、順次手続きを行っていますのでご了承ください。 - 給与所得者異動届出書を他の自治体へ提出している場合
該当の従業員の方が、現年度は他の自治体で課税されていて、新年度は結城市で課税される(年度ごとに課税される自治体が違う)場合、それぞれの自治体に異動届出書の提出が必要になります。当市にも給与所得者異動届出書をご提出ください。
Q10.パートやアルバイトであっても特別徴収をする必要がありますか。また、従業員が少ない場合でも特別徴収をしなければなりませんか。
原則として、パートやアルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。また、従業員が少ない事業所でも、特別徴収をしなければなりません。ただし、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所の場合、給与天引きは毎月行っていただきますが、市に申請し承認を受けることにより、納期を6月と12月の年2回にすることができます(納期の特例)。
Q11.今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今になって特別徴収をしないといけないのですか。
Q12.納入書が入っていませんでした(不要なのに入っていました)。
提出された給与支払報告書総括表の「納入書の要・不要」欄に基づき、納入書の同封の有無を決めています。また、記載がない場合には、昨年度までの特別徴収税額の納入方法の実績を基にしています。 入っていなかった場合で、納入書が必要となる場合は、税務課市民税係までご連絡ください。入っていたが不要である場合は、速やかに破棄していただき、次回の総括表の記載を「不要」としてください。
Q13.納入書を再発行してもらえますか。
特別徴収の納入書の再発行は、原則行っていません。税額に変更が生じた場合には、納入書裏面の訂正方をご参照ください。書き損じしてしまった場合は、金額等の記載のないブランク用紙が2枚付いていますので、そちらをお使いください。
Q14.税額通知が届かないのですが、なぜですか。
新年度の特別徴収税額通知書は、毎年5月中旬に発送します。届かない理由としては、 次の場合が考えられます。
- 給与支払報告書を提出した従業員全員が普通徴収になっている。
提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は、「特別徴収切替申請書」をご提出ください。 - 提出期限(1月31日)を過ぎて給与支払報告書を提出した。
特別徴収税額通知書が遅れる場合があります。 - 結城市に給与支払報告書を提出していない。
賦課期日(1月1日)時点で結城市にお住まいの従業員の方がいる場合、速やかに提出してください。 - 給与支払者(特別徴収義務者)の所在地が変わっている。
「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。 - 賦課期日(1月1日)時点の住所が結城市外であった。
市民税・県民税・森林環境税の課税は、賦課期日(1月1日)の住所地で行います。ただし、例外として、住所を移していなくても、課税資料が提出されたことをもって市内に住所を有する者であるとみなし、結城市で課税となる場合もあります。 - eLTAXで受け取り方法を電子にしている。
eLTAXで給与支払報告書を作成する際に、特別徴収税額通知の受取方法を電子にした事業所には電子データで送付しています。電子で受け取れる環境がないのに誤って電子にしてしまった場合は、税務課市民税係までお問い合わせください。
電子化についての詳細は、特別徴収税額通知の電子化のページをご覧ください。
Q15.収入金額が変わらないのに、昨年度よりも税額が少ない(多い)のはなぜですか。
市民税・県民税・森林環境税は、前年の源泉徴収票や確定申告の内容を基に計算がされており、収入だけでなく控除なども影響します。確定申告をしている場合は、源泉徴収票の内容より確定申告の内容が優先されるため、意図した申告が出来ていない可能性がありますので、申告書控えにより内容をご確認ください。不明点等あれば、税務課市民税係までお問い合わせください。
※本人からの問合せではない場合、個人情報保護の関係上、お答えできないことがあります。
Q16.特に理由はないが、特別徴収から普通徴収にしてほしいのですが。
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収は、事業主が行うべき法律上の義務とされています。事業主が特別徴収義務者の場合は、本人の希望で普通徴収にすることはできません。 ただし、以下の理由がある場合は普通徴収を認めています。給与支払報告書を提出する際に、普通徴収の切替理由書を記載し提出してください。また、すでに特別徴収となっている場合は、給与所得者異動届出書の提出をお願いします。
〈普通徴収を認める基準〉
普A | 総従業員数が2人以下 (下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数) |
普B |
他の事業所で特別徴収 |
普C | 給与が少なく税額が引けない(住民税非課税の場合など) |
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。) |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F | 退職者又は退職予定者(5月末日まで) (休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。) |
その他、給与支払報告書関係手続きの詳細は、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出についてのページをご覧ください。
Q17.特別徴収をしていた従業員(外国人)が退職し、帰国することになりました。この場合、 未徴収分の住民税はどうすればよいですか。
Q18.督促状が届きました。どうすればよいですか。
特別徴収の納税額が未納となっているため送付しています。退職された従業員の「給与所得者異動届出書」が未提出になっている可能性がありますので、速やかにご提出ください。提出が確認できない場合、収納課より差押え等の対応をさせていただく場合があります。金額等の確認については、収納課(0296-34-0415)へご連絡ください。
Q19.定額減税とはなんですか。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の市民税・県民税・森林環境税から特別控除が実施されます。
具体的には、納税者及び扶養親族1人につき、令和6年度分の市民税・県民税・森林環境税所得割額から1万円の減税を行います。
詳細は、令和6年度市民税・県民税における定額減税についてのページをご覧ください。
Q20.森林環境税とはなんですか。
森林の整備及びその促進に関する政策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、その税収の全額が、森林環境譲与税として市区町村及び都道府県に譲与されます。
詳細は、森林環境税(国税)の導入についてのページをご覧ください。