予防接種による健康被害救済制度について

予防接種による健康被害救済制度について

予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど、比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。

法律に基づく予防接種や市が助成を行う任意予防接種によって健康被害が生じた場合には、以下の救済制度があります。

救済制度の違いによって給付額が違います。

1.定期接種によるものは、国による健康被害救済制度となります。

詳細は、「厚生労働省のホームページ健康被害救済制度」(外部サイト)をご覧ください。

2.任意接種によるものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度となります。

詳細は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機器(PMDA)」による被害救済制度」(外部サイト)をご覧ください。

※国内未承認ワクチン接種は、救済制度の対象となりません。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課 管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-32-7890

ファクス番号:0296-32-8350

メールでお問い合わせをする
  • P-8442
  • 2023年2月9日
  • 印刷する