【令和8年度から】RSウイルス母子免疫ワクチンの定期接種

【令和8年4月1日開始予定】RSウイルス母子免疫ワクチンの定期接種

  • 令和8年4月1日から、RSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)の定期予防接種が開始する予定です。
  • 妊娠中にワクチンを接種することで、お母さんの胎内でRSウイルスの抗体が作られ、胎盤を通じて赤ちゃんに移行され、生後数ヶ月間、RSウイルス感染症から赤ちゃんを保護することが期待できます。

定期接種の対象者

次のいずれも満たす方

  • 接種時に結城市に住民登録がある方
  • (接種を受ける時点で)妊娠28週0日から妊娠36週6日の方

※上記の妊娠週数以外の方は定期接種の対象とはなりません。

※接種後14日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、妊娠39週までの間に妊娠終了を予定している場合、その15日以上前に接種を完了することが望ましいとされています。接種のスケジュールについてはかかりつけの産婦人科医とご相談ください。

使用するワクチン

組換えRSウイルスワクチン(商品名:アブリスボ)

接種回数

妊娠ごとに1回

接種費用

無料(全額公費負担)

ただし、里帰り出産等で結城市と契約をしていない医療機関において接種する場合は、健康増進課に事前申請の上、接種後に償還払いの手続きが必要となります。

(注意)令和8年3月31日までに接種した場合は、任意接種扱い(全額自己負担)となります。

持ち物

  1. RSウイルス感染症予防接種予診票(妊婦用)
  2. 胎児の母子健康手帳

※16歳未満の方が接種する場合は、保護者同伴が原則です。

予診票について

妊娠届出・母子健康手帳の交付時にお渡しいたします。接種までに紛失しないようにご注意ください。

なお、すでに母子健康手帳を交付済みで令和8年4月1日以降に対象者に該当される方につきましては、3月下旬ごろに個別に郵送いたしました。

実施医療機関

  • 結城市医療機関
  • 茨城県内定期予防接種広域事業協力医療機関
  • 小山地区医師会に加入している医療機関、自治医科大学付属病院

里帰り出産等で、上記以外の医療機関で接種を希望する方は、予防接種受ける前に手続きが必要となります。手続きが完了するまでに約2週間程度かかりますので、お早めに健康増進課までお問い合わせください。

詳しくは、「住所地外での予防接種・償還払いについて」をご覧ください。

RSウイルス感染症とは

  • RSウイルス感染による急性の呼吸器感染症で、乳幼児に多い感染症です。
  • RSウイルスは年齢を問わず何度も感染を繰り返しますが、初回感染時には、より重症化しやすいと言われており、特に生後6ヶ月以内に感染した場合には、細気管支炎や肺炎など重症化することがあります。
  • 生後1歳までに50%以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が少なくとも一度は感染するとされています。
  • 詳しくは、「RSウイルス感染症(厚生労働省ホームページ)」をごらんください。

よくある質問

Q1.接種対象は「妊娠28週から36週」とのことだが、妊娠週数はどのように判断すればいいですか?

A.医師の判断によって決まった妊娠週数をもとにしてください。

Q2.過去にRSウイルス予防接種を自己負担で受けている場合でも、定期接種を受けることはできますか?

A.過去の妊娠中に、任意接種(自己負担)としてRSウイルス予防接種を受けたことがある方も、あらためて定期接種として受けることができます。

Q3.「接種後14日以内に出産した場合の有効性は確立していない」とのことだが、出産が前倒しとなり、結果的に接種から14日以内に出産した場合も定期接種の対象となりますか?

A.「妊娠28週0日から妊娠36週6日」の間に接種している場合は、定期接種の扱いとなります。

Q4.ワクチンの副反応はありますか?

A.主な副反応は、接種部位の痛み(40.6%)、頭痛(31%)、筋肉痛(26.5%)、赤みや腫れ(10%未満)と報告されています。心配のある方は、接種前に医師にご相談ください。

Q5.他のワクチンと同時接種はできますか?

A.医師が特に必要と認めた場合は同時接種を行うことができます。同時接種を希望する場合は、接種前に医師にご相談ください。

Q6.妊婦健診を受診中の医療機関以外でワクチン接種だけできますか?

A.妊婦健診を受診している医療機関以外でも接種を受けることは可能です。その場合、必ず現在通院中の産婦人科医にご相談の上、接種を受けてください。

Q7.副反応により通院が必要になるなど、健康被害が発生した場合はどうすればいいですか?

A.予防接種法に基づく救済制度があります。厚生労働省に対して、申請を行い、予防接種と健康被害の因果関係が否定できないと認定された場合は、医療費などの給付を受けることができます。詳細は「予防接種による健康被害救済制度について」をご確認ください。具体的な申請手続きについては、健康増進課(0296-32-7890)へご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-32-7890

ファクス番号:0296-32-8350

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  • 2026年4月1日
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