結城市では、インフルエンザの発病防止や重症化防止のため、予防接種費用の一部助成を行います。
季節性インフルエンザとは
- 季節性インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。
- 38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。併せて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。子どもではまれに急性脳症を、高齢者の方や免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴う等、重症になることがあります。
- 季節性インフルエンザは流行性があり、いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡がります。日本では、例年12月~3月が流行シーズンです。
- インフルエンザワクチンは、感染後に発症する可能性を低減させる効果と、発症した場合の重症化防止に有効と報告されています。接種を受けてから効果が出るまでに2週間ほどかかりますので、接種を希望される方は、流行シーズンが始まる12月中旬までにワクチン接種を終えることが望ましいと考えられます。
- 基本的な感染対策等については季節性インフルエンザについて(結城市ホームページ)をご覧ください。
- その他の詳しい情報はインフルエンザQ&A(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
助成内容
対象者
以下(1)(2)に該当する方で、予防接種の日に結城市の住民基本台帳に登録のある、接種を希望される方
(1)満65歳以上の方、または、60歳以上65歳未満で身体障害者手帳内部障害1級に該当する方(※)
※心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害があり身の回りの生活を極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方。
(2)生後6か月以上から18歳(高校3年生相当年齢)の方
接種対象期間
令和7年10月1日〜令和8年1月31日まで
※期間外に予防接種を受けた場合は、助成できませんのでご注意ください。
助成金額
1人あたり1回のみ2,000円
医療機関での会計時に、接種費用から助成金額2,000円が差し引かれます。
※[医療機関が定める予防接種料金] ー 2,000円 = [窓口で自己負担する金額]
※対象者(1)65歳以上または60〜64歳で身体障害者手帳内部障害1級に該当する方で、生活保護受給中の方や中国残留邦人等で支援給付を受けている方につきましては全額助成となります。生活保護受給者証または生活保護受給証明書、本人確認証を医療機関で提示してください。
経鼻弱毒性インフルエンザワクチン「フルミストR(第一三共)」
- 市の費用助成の対象ワクチンに含まれます。
- 接種可能年齢は2歳から19歳未満です。2歳未満のお子さんは接種を受けることができません。
- 医療機関により取り扱いがない場合があります。接種予約等の際にご確認ください。
実施医療機関
●結城市内の医療機関
●小山地区医師会に加入している医療機関
●茨城県内定期予防接種広域事業協力医療機関 対象:高齢者のみ
※小児インフルエンザは、市内及び小山地区医師会加入医療機関のみとなりますので、ご注意ください。
※医療機関に直接予約し、接種してください。
※健康カレンダー5ページ、又は下記リンクを参照ください。
予防接種協力医療機関(市内医療機関のインフルエンザ欄、市外の医療機関で予防接種を希望する場合を参照)
持っていくもの
- 接種日当日はマイナ保険証等、接種費用自己負担金、母子健康手帳(小児の場合)を持参してください。
- 60歳以上65歳未満で身体障害者手帳(内部障害1級該当)をお持ちの方は、接種時に医療機関へ提示してください。
- 生活保護受給者証または生活保護受給証明書、本人確認証をお持ちの方は、接種時に医療機関に提示してください。
注意事項
- 結城市では、対象者の方へのインフルエンザ予診票の個別発送は行っておりません。
- 市内医療機関にインフルエンザ予診票を配布し、設置を依頼してあります。接種当日に医療機関で受け取りご記入ください。
市外の医療機関のうち、昨年度に接種実積のある医療機関には設置を依頼してあります。予診票の設置依頼をしていない医療機関もありますので、市健康増進課へお問い合わせください。
- 予診票は、健康増進課窓口、市内各出張所で受け取ることもできます。
- 医療機関によっては助成が受けられない場合がありますので、事前に、希望する医療機関または市健康増進課へお問合せください。
- 接種を希望される方は、予診票の注意事項をよく読んでいただき、必要性や副反応についてよく理解し、十分に理解したうえで接種しましょう。
小児インフルエンザ予防接種費用の償還払いについて
結城市では、特別な事情で市委託医療機関以外で接種を受ける必要がある方に、予防接種費用の償還払い(※)による公費助成を実施しています。償還払いは、事前に申請が必要となりますのでご注意ください。
※償還払いとは、市委託医療機関以外で接種をする場合に、接種費用の全額を一旦医療機関にてお支払いしていただき、後日、接種者ご本人または保護者から市へ請求していただくことにより、市の委託料単価を上限に、接種費用を払い戻す仕組みです。
償還払いを希望する方は、接種を希望する医療機関へ依頼書を作成する必要がありますので、事前に市健康増進課へご相談ください。
詳しくは、住所地外での予防接種・償還払いについてのページをご覧ください。
申請期間
令和8年3月31日まで