制度概要
不足額給付金は、令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(※当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
※当初調整給付とは
令和5年分の所得、控除情報から推計した所得税額及び令和6年度市民税・県民税額(所得割額)と扶養親族数に応じた減税可能額を比較し、減税可能額が上回った方へ給付したものです。詳細は「定額減税補足給付金(調整給付金)について」のページをご確認ください。
対象者
不足額給付金の対象者は、令和7年1月1日に結城市に住民登録があった方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に当てはまる方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や、申請前に死亡している方は対象外となります。
不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年分所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税)を所要額としたため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことにより本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた方
対象者の例
- 令和5年所得よりも令和6年所得が減少した場合(事業不振、失業など)
令和5年所得等から算定した推計所得税額が20,000円、所得税分のみの定額減税可能額が30,000円、調整給付は10,000円であったが、令和6年所得が確定し令和6年所得税額が10,000円、所得税分のみの定額減税可能額が30,000円、所得税分控除不足額が20,000円となった場合、調整給付金(当初給付)の10,000円と所得税分控除不足額の20,000円の差額である10,000円が不足額給付として支給されます。
- 令和6年中に新規就職し所得税が発生した場合
令和5年中は学生で所得がなかったため、推計所得税額及び定額減税可能額は0円であり調整給付も0円であったが、令和6年中に就職し、令和6年所得税額が40,000円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の30,000円分が減税され、所得税額は10,000円となる。一方で住民税分のみの定額減税可能額については、令和6年度分住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の10,000円が不足額給付として支給されます。
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令和6度個人住民税の修正申告により、個人住民税(所得割)が減少した場合
令和6年度個人住民税の当初決定時には個人住民税(所得割)が20,000円、個人住民税分のみの定額減税可能額が20,000円のため、調整給付は0円であったが、当初決定後に令和6年度個人住民税の修正申告を行ったことで、個人住民税(所得割)が10,000円に減少した。
この場合、減少後の個人住民税(所得割)で不足額給付の算定を行うため、個人住民税(所得割)が10,000円、個人住民税分の定額減税可能額が20,000円、不足額給付時の住民税分控除不足額は10,000円となり調整給付金(当初給付)0円と不足額給付時の住民税分控除不足額10,000円の差額である10,000円が不足額給付として支給されます。
- 子どもの出生等で扶養親族が増加した場合
令和5年の扶養状況は1人(妻のみ)だったため、所得税分のみの定額減税額は60,000円であったが、令和6年中に子どもが出生し、扶養人数が1人増え、所得税分のみの定額減税額が90,000円となった。この場合、推計所得税額が40,000円、定額減税可能額が60,000円で調整給付は20,000円に対して、令和6年所得税額(実績)が40,000円、定額減税可能額が90,000円となったことで、所得税分控除不足額は50,000円となる。これより、調整給付20,000円と所得税分控除不足額50,000円の差額である30,000円が不足額給付として支給されます。
支給額
結城市における不足額給付金の算定方法は、令和7年度の住民税課税情報をもとに国が提供する不足額給付金算定ツールを用いて計算しています。具体的な計算方法は以下の図のようになります。
不足額給付2
以下すべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円
→本人として定額減税対象外 - 「税制上の扶養親族」になることができない方
→青色事業専従者、事業専従者(白色)又は合計所得金額48万円超 - 令和5年度又は令和6年度実施の非課税世帯給付金の対象世帯主又は世帯員に該当していない方
対象者の例
- 課税世帯に属している事業専従者
個人事業主の専従者であって、所得税、個人住民税(所得割)ともに非課税である者が世帯内に個人住民税(所得割)課税者(個人事業主)がいることで、低所得者世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、不足額給付の対象となります。
-
課税世帯に属している合計所得48万円越えの方のうち、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)がいずれも0円の場合(定額減税適用前、税額控除後)
本人(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得税、個人住民税(所得割)ともに非課税で、本人(父)及び子の扶養親族としても定額減税対象外である者が、個人住民税(所得割)課税者(子)と同居しているため、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合、本人(父)は不足額給付の対象となります。
支給額
一律4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)
申請手続
不足額給付金は該当する要件により給付を受けるための必要手続きが異なります。給付金に該当すると思われる方には以下の通知を随時送付しますので、送付された書類をご確認のうえ必要な手続きを行ってください。
通知が届かない方は、「通知が届かない方へ」の条件に該当していると思われます。通知が届かない方で不足額給付金の支給を希望する場合、申請が必要となります。詳細は問合先までご連絡ください。
該当と思われる方への通知
令和6年1月1日及び令和7年1月1日の住民登録地が結城市で、市税務課において令和6年度及び令和7年度の個人住民税の課税資料が確認できている方は以下の日程で案内書(ハガキ)、確認書、申請書のいずれか送付します。
不足額給付金1の対象者向け
令和7年8月8日より対象者へ案内書(ハガキ)又は確認書を発送します。
案内書(ハガキ)が届いた方
案内書(ハガキ)には支給予定額、支給日及び支給口座が印字されています。
印字された内容に異議、変更要望がなければ手続きは不要です。
案内書(ハガキ)見本
確認書が届いた方
確認書に必要事項を記載のうえ、必要書類を添えて確認書の返送が必要です。
確認書の返送がない、添付書類が不足している等の状況が続くと不足額給付金は支給されませんのでご注意ください。
確認書返送期限:令和7年10月31日(金)
確認書見本
不足額給付金2の対象者向け
令和7年8月中旬より対象者へ申請書を発送します。申請書が届いた方は必要書類を添えて申請が必要です。
申請後、市税務課において支給要件等の審査を行います。
審査の結果、支給要件を満たす場合、確認書を送付します。
確認書は記載事項確認及び必要事項を記載のうえ返送が必要です。
申請書、確認書の返送がない、添付書類が不足している等の状況が続くと不足額給付金は支給されませんのでご注意ください。
申請書返送期限:令和7年9月30日(火)必着
確認書返送期限:令和7年10月31日(金)必着
申請書見本
通知が届かない方へ
以下の条件に該当する方は、市が保有する課税情報から不足額給付金支給額の推計が不可能なため、通知を送付することができません。
- 令和6年1月2日以降に結城市に転入した方
- 結城市において令和6年度又は令和7年度の市民税・県民税の課税資料が確認できない方(未申告を含む。)
支給要件の確認希望の方は、下記問合先へご連絡ください。
問合先
質問内容により担当課が異なります。質問内容を事前に整理し各問合せ先へご連絡ください。
また、聞き取りの中で別の担当課へ電話をおつなぎすることがありますので予めご了承ください。
質問内容:確認書の記載方法、確認書返送後の状況確認
給付金コールセンター(社会福祉課内)
電話番号:0296-34-6877(平日午前9時から午後5時)
手続き方法については「不足額給付金の手続きのご案内」のページもご確認ください。
質問内容:対象要件の確認、給付金の計算方法
税務課市民税係
電話番号:0296-34-0412(平日午前8時30分から午後5時15分)