特別徴収に関するQA集

特別徴収におけるよくある質問をまとめました。

なお、手続等に必要な各種届出書は、こちらのリンク先から閲覧、ダウンロードが可能です。

目次

 

Q1.特別徴収とはなんですか。

事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き(給与天引き)し納入する制度です。

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Q2.特別徴収していた従業員が退職した場合、どうすればいいですか。

給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。
様式は、年度当初(5月中旬頃)お送りしている特別徴収の税額決定通知と一緒にお送りした冊子をお使いいただくか、市ホームページでもダウンロードが可能です。

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Q3.現在、特別徴収されている従業員が、転勤先または再就職先で引き続き特別徴収を希望する場合、どのような手続が必要ですか。

給与所得者異動届出書」をご提出ください。前職での徴収状況をご記入いただき、新しい勤務先を通してご提出ください。
なお、転職(転勤)先の情報が分からないときは「普通徴収へ切替」として直接結城市へご提出ください。転職(転勤)先から「特別徴収切替申請書」が提出され次第、特別徴収を再開します。

詳しい記載方法はお送りした冊子の記載例をご参照ください。 記載例はこちらのページでもご覧になれます。

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Q4.特別徴収税額が0円(非課税)の従業員が退職した場合も給与所得者異動届出書の提出が必要ですか。

給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
提出がない場合、退職後に該当者の税額に変更があると、特別徴収税額変更通知書が送付されてしまいます。

Q5.提出した給与所得者異動届出書の内容を訂正したい場合、どのようにすればよいですか。

正しい内容の給与所得者異動届出書を再作成し、届の上段欄外に「訂正分」と朱書きしていただき、至急提出してください。
併せて、税務課市民税係にも訂正がある旨の連絡をしてください。

Q6.郵送した給与所得者異動届出書の控えがほしいのですが、どうすればよいですか。

返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)と、給与所得者異動届出書2部(1部は控用。控用については、「控」と明記してください。)を同封のうえご郵送ください。

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Q7.給与所得者異動届出書や特別徴収切替申請書等への押印は必要ですか。

令和3年4月1日以降、押印は不要となりました。様式に「印」の記載がある場合でも、押印せずにそのままご利⽤いただけます。

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Q8.個人事業主から法人化しました。必要な手続きはなんですか。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。
変更項目を記入し、変更理由欄の「法人成り」を選択いただき、指定番号は特別な理由がない場合は新規に取得してください。また、従業員の方の指定番号も変更する必要がありますので、「転勤扱い」で「給与所得者異動届出書」の提出も併せてお願いします。

Q9.退職(または休職)した従業員の税額通知書が届きました。どうしたらよいですか。

下記(1)~(3)の状況別に回答がございます。

 (1)給与所得者異動届出書が未提出の場合

 新年度の当初の税額通知書は、提出していただいた給与支払報告書に基づいて送付しています。給与支払報告書を提出した従業員の方が退職等された場合、4月15日までに届くよう給与所得者異動届出書の提出が必要です。まだ提出されていない場合は、速やかにご提出ください。受付後、普通徴収(本人が納付する方法)への切り替え手続きをさせていただきます。

(2)給与所得者異動届出書が提出済みの場合  

 新年度の当初の税額通知書は、原則、4月15日までに受付した給与所得者異動届出書の内容を反映しております。4月16日以後に届いた異動届出書は、原則、5月末発送の税額変更通知書に反映されておりますので、そちらをご確認ください。その後に受付した異動届出書も、順次手続きを行って参りますのでご了承ください。

(3)給与所得者異動届出書を他の自治体へ提出している場合

 該当の従業員の方が、現年度は他の自治体で課税されていて、新年度は結城市で課税される(年度ごとに課税される自治体が違う)場合、それぞれの自治体に異動届出書の提出が必要になります。恐れ入りますが、結城市にも給与所得者異動届出書の提出をお願いします。

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Q10.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収をする必要がありますか。従業員が少ない場合でも特別徴収をしなければなりませんか。

原則として、パートやアルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。また、従業員が少ない事業所でも、特別徴収をしなければなりません。ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合、給与天引きは毎月行っていただきますが、市に申請し、承認を受けることにより、納期を6月と12月の年2回にすることができます(納期の特例)。

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Q11.今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今になって特別徴収をしないといけないのですか。

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。 茨城県では、納税者間の公平性、納税者の利便性等の確保を図るため、すべての市町村で、平成27年度から、特別徴収実施を徹底する取組を行うこととしましたので、ご理解・ご協力をお願いします。

Q12.納付書が入っていませんでした(不要なのに入っていました)。

提出された給与支払報告書総括表の「納入書の要・不要」欄に基づき、納入書の同封の有無を決めています。また、記載がない場合には、昨年度までの特別徴収税額の納入方法の実績を基にしております。 入っていなかった場合で、納入書が必要となる場合は、税務課市民税係までご連絡ください。入っていたが不要である場合は、速やかに破棄していただき、次回の総括表の記載を「不要」としていただきますようお願いします。

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Q13.納付書を再発行してもらえますか。

特別徴収の納付書の再発行は、原則行っておりません。税額に変更が生じた場合には、納付書裏面に訂正方法の記載がございますので、参照の上、訂正をお願いします。書き損じしてしまった場合は、金額等の記載のないブランク用紙が2枚付いておりますので、そちらをお使いください。

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Q14.税額通知が届かないのですが、なぜですか。

新年度の特別徴収税額通知書は、毎年5月中旬に発送します。届かない理由としては、 次の場合が考えられます。

(1)給与支払報告書を提出した従業員全員が普通徴収になっている。
  提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は、「特別徴収切替申請書」をご提出ください。
 
(2)提出期限(1月31日)を過ぎて給与支払報告書を提出した。
  特別徴収税額通知書が遅れる場合があります。
 
(3)結城市に給与支払報告書を提出していない。
  賦課期日(1月1日)時点で結城市にお住まいの従業員の方がいる場合、速やかに提出してください。
 
(4)給与支払者(特別徴収義務者)の所在地が変わっている
  「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
 
(5)賦課期日(1月1日)時点の住所が結城市外であった。
  市・県民税の課税は、賦課期日(1月1日)の住所地で行います。
  なお、例外として、住所を移していなくても、課税資料が提出されたことをもって市内に住所を有する者であるとみなし、
  結城市で課税となる場合もございます。
 
すべてに該当しない場合は、お問い合わせください。

Q15.収入金額が変わらないのに、昨年度よりも税額が少ない(多い)のはなぜですか。

住民税は、前年の源泉徴収票や確定申告の内容を基に計算がされており、収入だけでなく控除なども影響します。確定申告をしている場合は、源泉徴収票の内容より確定申告の内容が優先されるため、意図した申告が出来ていない可能性がありますので、申告書控えにより内容をご確認ください。不明点等あれば、税務課市民税係までお問い合わせください。

ご本人様からのお問い合わせではない場合、個人情報保護の関係上、お答えできないことがあります。

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Q16.特に理由はないが、特別徴収から普通徴収にしてほしいのですが。

住民税の特別徴収は、事業者が行うべき法律上の義務とされています。事業主が特別徴収義務者の場合は、本人の希望で普通徴収にすることはできません。 但し、以下の理由がある場合は普通徴収を認めています。給与支払報告書を提出する際に、普通徴収の切替理由書を記載し提出してください。また、すでに特別徴収となっている場合は、給与所得者異動届出書の提出をお願いします。

       〈普通徴収を認める基準〉

普A 総従業員数が2人以下
(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収
普C 給与が少なく税額が引けない(住民税非課税の場合など)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)


        ★その他、給与支払報告書関係手続きの詳細はこちら 

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Q17.特別徴収をしていた従業員(外国人)が退職し、帰国することになりました。この場合、 未徴収分の個人住民税はどうすればよいですか。

働いていた従業員(外国人)が帰国する場合は、できる限り未徴収分の個人住民税を「一括徴収」してください。
なお、1月1日以降4月30日までの間に異動事由(退職・休職等)が生じた場合は個人住民税の残額を一括徴収していただくことが、法律上義務付けられておリ ます。

Q18.督促状が届きました。どうすればよいですか。

特別徴収の納税額が未納となっているためお送りしております。退職された従業員の「給与所得者異動届出書」が未提出になっている可能性がありますので、速やかにご提出ください。提出が確認できない場合、収納課より差押え等の対応をさせていただく場合があります。

金額等の確認については、収納課(0296-34-0415)へご連絡ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2023年6月20日
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