令和5年度から適用される市・県民税の税制改正の概要について

住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の市民税・県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。(市・県民税における住宅ローン控除限度額は下表のとおりです。)

市・県民税における住宅ローン控除限度額
区分 (1) (2) (3)
居住年月 平成21年1月から平成26年3月まで 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) 令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3)

控除限度額(右記のどちらか小さい金額が適用)

 

(A)×5%(最高97、500円) (A)×7%(最高136、500円) (A)×5%(最高97、500円)
前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

※表中の(A)は所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

参考(国土交通省HP「住宅ローン減税」より画像引用)

住宅ローン減税の概要

   

市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引下げについて

民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、市・県民税が課税されません。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度まで
20歳未満(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) 18歳未満(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-8351
  • 2022年12月28日
  • 印刷する