子ども・子育て支援法

子ども・子育て支援支援新制度について

概要

  子ども・子育て支援新制度とは,平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」,「認定こども園法の一部を改正する法律」,「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことを言います。

目的

  新制度では,一人一人の子どもが健やかに成長することが出来る社会を目指して,保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識のもとに,乳幼児の保育・教育の総合的な提供や,待機児童対策の推進,地域での子育て支援の充実を図ることを目的とした制度です。

施行時期

平成27年4月1日本格施行

新制度での保育所や幼稚園の利用手続き

新制度に移行した施設の利用を希望する場合は,保護者の方に利用のために市の認定を受けて頂く必要があります。

お子さんの年齢 保育の必要がない
(教育を希望する)
保育の必要がある
満3歳児以上 【1号認定】
・幼稚園※1
・認定こども園(教育を希望)
【2号認定】
・保育所
・認定こども園(保育)
満3歳児未満 【認定なし】
・一時預かり
・子育て支援センター
・ファミリーサポートセンター
【3号認定】
・保育所
・認定こども園
・地域型保育※2

※1:認定が必要な幼稚園は,施設型給付を受ける一部の幼稚園のみ
※2:平成30年4月1日現在,結城市に地域型保育はありません

保育所(園)

公立・私立に関わらず,全ての保育所(園)は新制度へ移行しました。
手続等,詳しくはこちらを参照してください。

幼稚園

私立幼稚園は,平成27年4月から,「認定こども園」,「施設型給付を受ける新制度の幼稚園」または「施設型給付費を受けない旧制度の幼稚園」に区分されました。この区分については各施設が選択し,それぞれ利用手続が異なります。
手続等,詳しくはこちらを参照してください。

認定こども園

認定こども園は,「幼稚園型認定こども園」,「幼保連携型認定こども園」,「保育所型認定こども園」,「地方裁量型認定こども園」の4種類あり,どの施設でも利用手続きは同じです。
手続等,詳しくはこちらを参照してください。

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子ども福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0427

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2018年8月15日
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