認定こども園

認定こども園とは

  認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つところです。保護者が働いている、いないに関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣れた園を継続して利用できることが大きな特長です。また、認定こども園には子育て支援の場が用意されており、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場への参加など利用をすることができます。
※内閣府ホームページより

認定こども園の種類

類型 説明 入園可能年齢
幼保連携型認定こども園 単一の施設として、幼稚園的機能と保育所的機能の両方を併せ持つタイプ 0歳から5歳
幼稚園型認定こども園 認可幼稚園が保育所的な機能を備えたタイプ 3歳から5歳
保育所型認定こども園 認可保育所が幼稚園的な機能を備えたタイプ 0歳から5歳

入所受付について

認定こども園の入所受付は、世帯の状況によって異なります。認定こども園で教育のみを希望する世帯の方は直接施設へ、教育と併せて保育も希望をする世帯の方は、結城市役所へ申請してください。

区分 施設名 住所 連絡先
私立 玉岡堯舜認定こども園 結城市大字結城12018-1 0296-45-6363
お子さんの年齢 保育の希望の有無 申込先
3歳以上児 教育のみを希望 各施設
教育・保育を希望 結城市役所
3歳未満児 保育を希望 結城市役所

保育の必要がある事由

  認定こども園で保育を希望する場合は、保護者等が次のいずれかの事情により、お子さんを保育できない(保育の必要がある)場合に限ります。

  1. ひと月において48時間以上就労している場合
  2. 妊娠、出産、病気、負傷又は心身に障害がある場合
  3. 常時、病人や心身障害者の介護をしている場合
  4. 火災等の災害の復旧に当たっている場合
  5. 求職活動、学校等に通っている場合
  6. 児童虐待やDVの恐れがある場合
  7. その他の事情によりお子さんの保育が出来ない場合

保育の実施期間

  1. 就労・学校
    入所承諾の日から小学校就学前までの保育を必要とする期間
  2. 妊娠・出産
    出産予定日の前後各8週の属する月(多胎妊娠の場合は前14週から)
  3. 疾病・介護
    入所承諾の日から入所理由のため保育を必要とする期間
  4. 災害復旧
    入所承諾の日から災害が復旧すると見込まれる期間
  5. 求職活動
    入所承諾の日から2箇月以内(就労証明(申立)書提出後、期間を延長)
  6. その他
    入所承諾の日から市長が認める期間

認定が必要です 

  平成27年度の入所からは制度が大きく変わり、認定こども園を利用する場合、保育の必要性に応じた「認定」を受ける必要があります。この「認定」は、保護者の皆様の保育の必要がある事由などに基づき、市が「給付認定証」を交付することにより行います。認定区分は下表のとおりです

認定区分 児童の年齢と保育の必要量 利用できる施設
1号認定
(教育認定)
満3歳以上
保育の必要性が無い(教育を希望する)場合

・幼稚園
・認定こども園

2号認定
(保育認定)
満3歳以上
保育の必要性がある事由に該当し、保育を希望する場合

・保育所(園)
・認定こども園

3号認定
(保育認定)
満3歳未満
保育の必要性がある事由に該当し、保育を希望する場合

・保育所(園)
・認定こども園

保育・教育時間

保育時間・教育時間は、保護者の方の勤務時間等により、下記のとおり分かれます。

認定区分 利用時間 保護者の勤務時間
1号認定 教育時間 4時間 勤務時間の制限なし
2・3号認定 保育短時間 8時間 48時間から120時間未満/月
保育標準時間 11時間 120時間以上/月

入所の申し込み・認定申請に必要な書類

認定こども園での保育を希望する場合は、下記必要書類を結城市役所子ども福祉課へ提出してください。
認定こども園での教育を希望する場合は、認定こども園での入所内定後に下記必要書類を結城市役所子ども福祉課へ提出してください。

必要書類一覧表(教育・保育の希望により、必要書類が異なります。)

教育
希望
保育
希望
書類名
給付認定申請書
  保育所等入所申込書
  児童の状況について
 

保育にあたれない証明書

  1. 就労(予定)のため
    1. 就労証明(申立)書
    2. 育児休業取得証明書
  2. 出産、病気等により保育ができない場合
    1. 母子健康手帳(写し)
    2. 障害者手帳、療育手帳の写し
    3. 医師の診断書または通院(入院)証明書
  3. 家族の病気、看護等により保育ができない場合
    1. 家族看護申立書

教育希望の必要書類についてはこちらでダウンロードできます。
保育希望の必要書類についてはこちらでダウンロードできます。

入所決定までの流れ

入所決定までの流れは、1号認定(教育希望)と2・3号認定(保育希望)で異なります。

1号認定(教育希望)

1 申込み 各施設へ直接入所の申込を行います。
保育を希望する場合は、結城市役所へ申込みが必要です。
2 入所内定 各施設から入所の内定が出ます。
3 給付認定申請

入所の内定が出たら、結城市役所へ給付認定申請の手続きが必要になります。
必要書類を揃え、各施設を通して結城市役所まで申請を行ってください。
直接結城市役所へ給付認定申請を行なうことも可能です。

4 認定証交付

申請のあった支給認定申請を審査し、各世帯に応じた認定申請証を交付します。
給付認定申請証は通常30日以内に交付します。
一斉申込みは、認定申請数が集中するため通常より通知が遅れます。

5 入所決定

支給認定証の交付をもって正式に入所決定となります。

2・3号認定(保育希望)

1

給付認定申請
申込み

11月頃の一斉受付にて給付認定・保育所入所申込みを受付。
子ども福祉課職員が世帯状況・就労状況などを確認します。

2

認定証交付

給付認定申請を審査し、各世帯に応じた支給認定申請証を交付します。
給付認定申請証は通常30日以内に交付します。
一斉申込みは、認定申請数が集中するため通常より通知が遅れます。

3

利用調整

入所希望施設が定員を超える場合は、保育の必要性が高い児童から決定となります。
4 入所決定 年内中に入所承諾通知および入所不承諾通知を発送する予定です。

希望する認定こども園等の入所希望者が多く、定員を超える場合は、保育の必要性を判定し、入所を決定します。
※定員に空きがあっても、保育の必要性があると判断できない場合は入所不承諾となります。

優先度 保護者の就労状況
(入所理由が就労の場合)
兄弟姉妹の保育状況 世帯の状況

 
 
 
 
 
 
 
産休・育休明け
常勤労働者
パート労働者
内職
就労活動中
就労先未定
(内定は各勤務形態)

兄弟姉妹が既に希望施設に入所している
育休等取得により退所した施設への申込み
未就学児全員の申込
申込み児童以外の未就学児を家庭で保育できる

 

両親不存在
ひとり親世帯
家計の主宰者の失業
父母と児童のみ
祖父母と同居
父母以外に児童を保育できる者がいる

認定こども園の保育料

認定こども園の保育料はこちらを参照してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子ども福祉課 保育係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-54-7003

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2018年8月15日
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