令和6年10月〜児童手当制度改正について

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変わりました
※申請・記入例についてはコチラ ※申請期限厳守  

改正1:所得制限の撤廃

所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も児童手当支給対象になります。
※要申請(特例給付を受給していた方を除く。)                                                

改正2:支給期間の延長

支給対象児童が「15歳到達後最初の3月31日まで(中学校卒業まで)」から「18歳到達後最初の3月31日まで(高校卒業まで)」に延長されます。 
※要申請(中学生以下の子を養育しており、R6.10月以前から児童手当を受給している方を除く。)                              

改正3:第3子以降の加算額の増額

第3子以降の手当月額が30,000円になります。

改正4:第3子以降加算の算定対象児童の年齢引き上げ

出生順について18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えていましたが、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
※要申請(第3子以降加算の算定対象児童は、親等の経済的負担がある子に限ります。)
※令和7年4月以降、平成18年4月2日生まれ〜平成19年4月1日生まれのお子様について、親等の経済的負担がある場合はお手続きが必要です。

改正5:支払回数の変更

 年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)になります。
※振込日は10日です。10日が土日祝日にあたるときは、前平日となります。

制度改正変更表

区分

改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象

15歳到達後の最初の年度末まで
(中学生まで)

18歳到達後の最初の年度末まで
(高校生年代まで)
手当月額 3歳未満:15、000円 3歳未満
第1子、第2子:15、000円
第3子以降:30、000円

3歳から小学校終了まで
第1子、第2子:10、000円
第3子以降:15、000円

3歳から18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10、000円
第3子以降:30、000円

 

 

中学生:10、000円

所得制限限度額以上:5、000円

所得制限なし
所得上限限度額以上:支給なし
第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで
(高校生年代まで)
22歳到達後の最初の年度末まで
(大学生年代まで)
※親等の経済的負担がある場合のみ
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4ヶ月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2ヶ月分を支給
※制度改正後の初回支給は令和6年12月

申請について

申請対象
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、18歳に達した年度末までの児童を養育している方

  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

  • 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

※公務員の方は職場でご申請ください。

※申請が必要な方には、7月29日時点に結城市に住所があったお子様の世帯主の方宛に申請書を送付しています(8月21日付送付、12月16日付再送付)。
 父母のうち生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)を申請者(受給者)としてください。 他市町村にお住まいの方は住所地にてご申請
 をお願いいたします。

※7月29日以降の転入や他市町村にお子様の住所がある場合は申請書が届きませんので、以下よりダウンロードしていただくか、直接市子ども
 福祉課(1階12・13窓口)にご来庁ください。

提出書類

児童手当認定請求書(申請書)
・支払希望口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
監護相当・生計費の負担についての確認書 (申請書の「児童の兄弟等」がいる方のみ)
別居監護申立書 (申請書記入の「児童」と別居している方のみ)

【記入例】令和6年度児童手当申請書(認定請求書)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書

申請期限(令和6年10月分手当〜)  

令和7年3月31日(月)必着 

※期限を過ぎてからの申請につきましては、申請のあった翌月分から支給となります。令和6年10月〜令和7年3月分の手当を遡って支給することはできませんのでご注意ください。

 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

  • 児童手当対象児童を含め、お子様が3人以上いるご世帯で、第3子加算の算定対象児童となる兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

※確認書がお手元に届かない場合がございます。該当の方は、以下よりダウンロードしていただくか、直接市子ども福祉課(1階12・13窓口)にご来庁ください。

提出書類

・監護相当・生計費負担についての確認書 ※【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書
・児童手当認定請求書又は児童手当額改定認定請求書

申請期限(令和6年10月分手当〜)  

令和7年3月31日(月)必着 

※期限を過ぎてからの申請につきましては、申請のあった翌月分から支給となります。令和6年10月〜令和7年3月分の手当を遡って支給することはできませんのでご注意ください。

申請期限(令和7年4月分〜)

令和7年4月16日(水)必着

※期限を過ぎてからの申請につきましては、申請のあった翌月分から加算となります。令和7年4月分〜の手当を遡って加算することはできませんのでご注意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子ども福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0427

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2025年3月11日
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