児童手当

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変わりました
※詳細はこちら  

 

児童手当とは? 

児童手当制度は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。  
※平成28年1月から、児童手当の手続きでマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。                                                      

 

支給対象者 

  • 18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方(父母のいずれか生計維持程度の高い方)※所得の変動により、生計維持程度の高い方に変更があった場合は、受給者変更が必要となりますので原則6月中にご相談ください。 
  • 対象児童が入所している児童養護施設の設置者
  • 一定の条件に該当する、児童と同居している方
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合)

 

手当の額

区分 金額(月額)
3歳未満

 

第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

3歳~18歳
(18歳到達後の最初の3月31日まで)

第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

※「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの児童(親等の経済的な負担がある場合に限る)の中で数えます。
 この中のお子様が18歳到達後の最初の3月31日に、年齢到達により支給対象から外れますが、4月以降も親等の経済的な負担がある場合
 で、第3子以降加算を継続して受けるためには15日以内にお手続きが必要です。

 

支給時期

 児童手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。
 毎年・10月・12月・2月・4月・6月・8月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。(例:10月の支給日には、8・9月分の手当を支給します。)振込日は10日です。10日が土日祝日にあたるときは、前平日となります。
 ※金融機関によってお振込みの時間が異なりますのでご了承ください。

 令和6年度 児童手当支給日

令和6年10月定期支払 令和6年10月10日(木)
令和6年12月定期支払(制度改正後初回支払)

令和6年12月10日(火)

令和7年2月定期支払 令和7年2月10日(月)
令和7年4月定期支払 令和7年4月10日(木)
令和7年6月定期支払 令和7年6月10日(火)
令和7年8月定期支払 令和7年8月8日(金)

 

手続の方法

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには手続が必要です。
 申請が遅れると、手当が受けられない月が発生しますのでご注意ください。
 なお、公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先に届出・申請してください。

(1)お子さんが生まれたとき
 出生の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。

  ※里帰り出産などで一時的に住所地を離れている場合などは、特にご注意ください。

(2)他の市区町村に住所が変わった(転出、転入した)場合
 転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村に申請が必要です。

   

認定請求に必要な書類

  • 請求者名義の普通預金通帳 (※児童名義の通帳は振込先として指定できません)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの (マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票など)
  • 身元確認書類

 ※この他、状況に応じて提出が必要な書類があります。(例:児童と別居している場合、子のマイナンバーがわかるもの)

 

身元確認書類とは?

1点で良いもの (公共機関発行の顔写真付き身分証明書)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
2点必要なもの 健康保険の資格確認書、年金手帳、通帳、クレジットカードなど

 

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。                     これまですべての人が現況届の提出が必要でしたが、下記に該当する人を除き、現況届の提出が不要となりました

【現況届の提出が必要な方】

 ・収入未申告の方

 ・第3子加算算定児童がいる方

 ・支給要件児童と別居している方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・支給要件児童の戸籍がない方

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ・その他、市から案内があった方

 ※該当者には、6月中旬に現況届を送付します。
  未提出の場合は8月分以降の手当の支給ができませんので、必ず提出してください。

 

※3歳未満の児童を養育する受給者の保険・年金種別が変更になったときは変更届の提出が必要です。変更があった場合は、6月中に直接子ども福祉課窓口(12・13窓口)にお越しください。                                                                             例:社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金、配偶者の扶養に入った など    

 

児童手当関係届出・手続一覧 ※手当の支給に関わるため、お早めにお手続き・ご相談ください。

提出を必要とする時 届出の種類 マイナンバーが必要な方
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書 請求者及び配偶者
毎年6月(一部受給者) 現況届 ― 

受給者の保険・年金種別が変更になったとき(3歳未満児童養育者)                     

氏名住所等変更届
他の市区町村に住所が変わるとき 受給事由消滅届 ― 
支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書 ― 
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届 ― 
支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届 ― 
支給対象となる児童と別居になったとき 別居監護申立書 請求者、配偶者及び別居している児童
算定児童の転入出等で生計負担の状況が変わったとき

・額改定認定請求書・
 額改定届
・監護相当・生計費の負担についての確認書

算定児童
児童手当受給者が離婚、または婚姻したとき

個人番号変更等申出書

配偶者
登録しているマイナンバーが変更になったとき 個人番号変更等申出書 マイナンバーが変更になった方

登録口座が変更になった(変更したい)とき
 ※受付は定期支払前月の24日まで

児童手当口座振替依頼書

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このページの内容に関するお問い合わせ先

子ども福祉課 子育て支援係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0427

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2025年3月11日
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