保育所(園)とは
保護者が仕事や病気などのため、家庭で十分に保育できない(保育の必要性がある)お子さんを、毎日一定の時間保護者に代わって保育する児童福祉施設です。したがって、幼稚園とは異なり、小学校入学の準備のため、集団生活を体験させるため、下の子どもの保育に手がかかるためということでは入所の対象とはなりません。市内にある10箇所の認可保育所(園)は児童福祉法の基準に沿った入所定員、保育士の数、施設の規模などによって運営されています。公立、私立ともに、申込みの受付や入所の決定、保育料の徴収などは結城市が行います。
目次
保育所(園)入所中または、申込み中に保育事由が変更になった場合について
入所受付について
新年度受付(令和6年度)
保育所(園)・認定こども園入所のご案内(令和6年度入所申込用) [PDF形式/2.34MB]
一斉入所申込み受付期間は、以下のとおりとなります。産休明け・育児休業明けなどで令和6年5月から6月に入所希望の方も、以下の日程でお申し込みください。ただし、その場合には、育児(産後)休業期間のわかる書類の提出をお願いいたします。
※募集人数が多数の場合、保育の必要度を判定し、選考となりますので、希望の保育園に入所できない場合があります。
※令和6年度入所申込みに係る書類は、窓口で配布、もしくはホームページからダウンロードすることができます。
※1次で申込みをされた方で、2・3次申込みする方は、再度、申込書等の提出をする必要はありません。本人確認書類を持参のうえ、子ども福祉課窓口に申出ください。
入所申込期間
令和5年10月9日(月・祝)から令和5年10月31日(火)まで (1次申込の受付は、終了しました。)
令和5年11月1日(水)から令和6年1月31日(水)まで (2次申込の受付は、終了しました。)
令和6年2月1日(木)から令和6年3月8日(金)まで (3次申込みの受付は、終了しました。)
受付時間:平日の8時45分~午後5時
※土・日・祝日を除く
年度途中入所
年度内の途中入所については、入所希望の前月10日まで(育児休業明けで入所を希望する場合は3ヵ月前の10日。)に書類(所定の様式)を揃えて申し込みください。 (10日が休祭日の場合、その前日となります。)
※月ごとの締切日については、保育所(園)・認定こども園入所のご案内 をご確認ください。
※定員の状況により入所できない場合もございますので、予めご了承ください。
保育認定について
保育の必要がある事由
保護者等が、次のいずれかの事情により、お子さんを保育できない(保育の必要性がある)場合に限ります。
- ひと月において48時間以上就労(就学)している場合
- 妊娠、出産、病気、負傷、又は心身の障害がある場合
- 常時、病人や心身障害者の介護をしている場合
- 求職活動を行っている場合
- 火災等の災害の復旧に当たっている場合
- 児童虐待やDVの恐れがある場合
- その他の事情によりお子さんの保育ができない場合
保育の実施期間
- 就労・学校
入所承諾の日から小学校就学前までの保育を必要とする期間 - 妊娠・出産
出産予定日の前後各8週の属する月(多胎妊娠の場合は前14週から)の期間 - 疾病・介護(看護)
入所承諾の日から病気の治療・介護・看護を必要とする期間 - 求職活動
入所承諾の日から2箇月以内(就労証明書提出後、期間を延長) - 災害復旧
入所承諾の日から災害が復旧すると見込まれる期間 - その他
入所承諾の日から市長が認める期間
保育の必要がある認定が必要になります
平成27年度の入所からは制度が大きく変わり、保育所(園)や認定こども園を利用する場合、保育の必要性の応じた「給付認定」を受ける必要があります。この「給付認定」は、保護者の皆様の保育の必要がある事由などに基づき、市が「給付認定証」を交付することにより行います。認定区分は下表のとおりです。
認定区分 |
児童の年齢と保育の必要量 |
利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上で |
・幼稚園 |
2号認定 |
満3歳以上で |
・保育所(園) |
3号認定 |
満3歳未満で |
・保育所(園) |
保育時間
保育時間は、保護者の方の勤務時間等により大きく2つに分かれます。
区分 |
保育時間 |
保護者の勤務時間(就労の場合) |
---|---|---|
保育短時間 |
8時間 |
48時間から120時間未満/月 |
保育標準時間 |
11時間 |
120時間以上/月 |
入所の申込みに必要な書類
- 給付認定申請書 兼 保育所等入所申込書(世帯員全員の個人番号を忘れずに記入ください)
- 個人番号(マイナンバー)提供に係る申請者の個人番号確認書類及び本人確認書類(個人番号については下記参照)
- 児童の状況について (児童の発育状況)
- 重要事項確認書
- 保育を必要とする証明書類(下記表をご確認のうえ、提出してください。保護者(父母など)・65歳以下の同居の祖父母(敷地内同居も含む)全員分が必要になります。)
- 必要に応じて、その他の書類の提出を求める場合があります。
保育が必要な事由 | 提出に必要な書類 | |
---|---|---|
1 |
就労(予定)している |
※添付書類が不明な場合は、子ども福祉課にご確認ください。 ※入所予定月までに退職(育児休業から復職せずに退職する場合も含む)される場合は、求職活動での申込みとなります。(新しい就労先がきまっている場合は、新しい就労先の就労証明書を提出してください。) |
2 | 就学(予定)している |
|
3 |
妊娠・出産予定である 妊娠による入院が必要である |
※入院等により、産前8週前より入所を希望する場合は、上記書類に入院計画書など入院の事実が分かるものを添付してください。 |
4 |
疾病・障害により家庭での保育が困難である |
|
5 |
介護・看護をしている |
|
6 | 求職活動中(開始前の方を含む)をしている |
|
※就労先の都合により、就労(復職)できなくなってしまった場合は、速やかに子ども福祉までご連絡ください。
【重要】保育園等の入園申込みには個人番号(マイナンバー)が必要です
社会保障・税番号制度が開始されたことから、支給認定申請書 兼 保育所等入所申込書に、保育所入所に係る子どもの世帯全員の個人番号の記入が必要となります。
申込の際は、個人番号確認書類と本人確認書類を必ずご持参ください。
申請者(給付認定申請書 兼 保育所等入所申込書の申請者(保護者)欄に記載された方)と提出者が異なる場合(配偶者、祖父母等)、代理人としての「委任状」が必要となります。
個人番号確認書類と本人確認書類について
1.個人番号カード(顔写真入り)をお持ちの場合…個人番号カード1枚で「個人番号確認書類」と「本人確認書類」として使えます。
2.個人番号カード(顔写真入り)が無い場合…「個人番号確認書類」と「本人確認書類」をそれぞれお持ちください。
- 「個人番号確認書類」とは…個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写しまたは個人番号記載の住民票記載事項証明書のいずれか一つ
- 「本人確認書類」とは…運転免許証・パスポート・写真入り住民基本台帳カード・障害者手帳のうちいずれか1つ、または、健康保険証・年金手帳等公官庁発行の書面のうちいずれか2つ。
※代理人が提出する際は、申請者の個人番号確認書類、代理人の本人確認書類、委任状が必要となりますのでご注意ください。
入所決定までのながれ
1 |
給付認定申請 |
保育給付認定申請兼保育所等入所申込書を受付。 |
---|---|---|
2 |
認定証交付 |
申請のあった給付認定申請を審査し、各世帯に応じた支給認定証を交付いたします。 |
3 |
利用調整 |
入所希望施設が定員を超える場合は、保育の必要性が高い児童から決定となります。 |
4 | 入所決定 | 入所承諾書又は入所保留通知を発送する予定です。(一斉入所の場合は、1月頃に通知いたします。) |
希望する保育所(園)の入所希望者が多く、定員を超える場合は、保育の必要性を判定し、入所を決定いたします。
※定員に空きがあっても、保育の必要性があると判断できない場合は入所不承諾となります。
※第1希望の保育所(園)にもれた場合には第2・3希望の保育所(園)での選考となります。
優先度 |
保護者の就労状況 |
兄弟姉妹の保育状況 |
世帯の状況 |
---|---|---|---|
高 |
産休・育休明け 常勤労働者 パート労働者 内職 就労活動中 就労先未定 (内定は各勤務形態) |
兄弟姉妹が既に希望施設に入所している 第3子目以降の申込み 育休等取得により退所した施設への申込み 未就学児全員の申込み 申込み児童以外の未就学児を家庭で保育できる |
両親不存在 ひとり親世帯 家計の主宰者の失業 父母と児童のみ 祖父母と同居 父母以外に児童を保育できる者がいる |
低 |
入所が決定した場合について
入所選考の結果、入所決定された方については「保育所等入所承諾書」「利用者負担額決定通知書」「副食費のお知らせ(3歳児クラス以上のみ)」を郵送いたします。
※一斉入所の場合は、「利用者負担額決定通知書」「副食費のお知らせ」は、3月下旬頃に郵送いたします。
入所が決定した保育所(園)で、入所説明会において面接・健康診断を受けます。入所説明会の日時は各保育所(園)から連絡があります。
保育料等の振替口座の登録をします。(口座振替登録用紙は、各保育所(園)で配布しています。)
※登録できる口座は、結城市内に支店がある銀行の口座のみとなります。
入所が決定した保育所(園)で、「慣らし保育」を実施します。(実施期間は、各保育所(園)によって異なります。)
- 育児休業から復職した場合は、復職証明書の提出が必要になります。
- 求職活動中に就労先が見つかった場合は、就労証明書の提出が必要になります。
入所保留となった場合について
入所選考に漏れた方については「入所保留通知」を郵送いたします。
一斉入所で入所保留となった場合で、5月以降に、入所希望がある場合(年度途中の申込みに切替えます。)には、申込みに必要な書類を再度、作成のうえ、子ども福祉課までご提出ください。
保育料について
保育所(園)入所中または、申込み中に保育事由が変更になった場合について
保育事由が変更になった場合は、下記の書類の提出が必要になります。
就労時間が変わったとき |
※証明書に基づき、再度、保育時間の認定を行います。 |
---|---|
育児休業等から復職したとき |
|
就労先を退職(離職)したとき 就労先が変わったとき |
退職後、期間を空けずに就労を開始する場合は、就労証明書を提出してください。 |
妊娠したとき |
就労されていた方が、妊娠により就労を継続されない場合は、退所(園)となります。産前8週の期間に該当する場合は、「妊娠・出産」の認定に切替えますので、「母子手帳」「妊産婦マル福」の写しをご提出ください。 |
出産したとき |
※妊娠・出産に伴い退職した場合は、出産から8週間後の日が属する月の月末をもって原則、退所(園)となります。産後、再就職予定の場合は、求職活動の認定になります。 |
保育の必要性がなくったとき 結城市外に引っ越しするとき |
※引っ越し後も継続して、結城市内の保育施設を希望される場合は、広域入所の手続きが必要になります。手続き内容については、子ども福祉課までご確認ください。 |
保育の利用を休止するとき |
※休園は、月の初日から2ヶ月間(1ヶ月単位)です。2ヶ月を超える場合は、原則、退所(園)となります。 ※休園届を提出すると、届け出た期間は、登園できません。1日でも登園予定の場合は、提出しないようにご注意ください。 ※休園届は、休園する月の前の月までに提出してください。特別な理由なく、提出が遅れた場合は、保育料等の停止ができない場合があります。ご注意ください。 |
保育所等の場所および連絡先
区分 | 施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
公立 | 城西保育所 | 結城市大字結城9648 |
0296-33-4540 |
山川保育所 | 結城市大字今宿1167 |
0296-35-0104 |
|
上山川保育所 | 結城市大字上山川乙38-1 |
0296-35-0011 |
|
私立 | 結城明照保育園 | 結城市大字結城1591 |
0296-45-7270 |
みくに保育園 | 結城市大字結城3073 |
0296-33-5946 |
|
結城ふたば保育園 | 結城市大字結城7104-1 |
0296-33-4834 |
|
つくば保育園 | 結城市新福寺二丁目8-1 |
0296-32-2235 |
|
たま保育園 | 結城市大字田間1944-2 |
0296-35-1363 |
|
結城あすなろ保育園 | 結城市大字結城11723-3 |
0296-32-7397 |
|
かなくぼ保育園 | 結城市大字鹿窪949-1 |
0296-32-7965 |
|
玉岡尭舜認定こども園 | 結城市大字結城12018-1 |
0296-45-6363 |