基礎年金の給付は3種類
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください(新しいウィンドウで開きます。)。
老齢基礎年金
年金を受け取るためには、保険料を納めた期間と保険料の免除、猶予を受けた期間を合算して10年(120月)が必要です。
原則65歳からの受給になりますが、60歳から受給する繰上げ請求と66歳から70歳までの希望する年齢から受給する繰下げ請求をすることもできます。繰上げ請求すると減額に、繰下げ請求すると増額になります。
ただし、保険料の免除や猶予を受けた期間や未納の期間がある場合は、満額より少なくなります。
障害基礎年金
第1号被保険者期間中に初診日のある傷病が原因で障害の状態になり、障害認定日(傷病の状態が固定した日または傷病の初診日から1年6か月を経過した日)に国民年金法で定められている障害の等級に該当した場合に受給できます。
ただし、初診日の前々月までに、保険料を納めた期間と免除、猶予を受けた期間を合算し、加入期間の3分の2以上あること(特例として、令和18年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと)が条件になります。
遺族基礎年金
保険料を納めた期間と免除、猶予を受けた期間を合算し、加入期間の3分の2以上ある方が亡くなったとき(特例として、死亡日が令和18年3月31日までのときは、死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないとき)に、死亡者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳到達年度末(障害者は20歳未満)まで支給されます。
障害基礎年金や遺族基礎年金の子の加算額
子がいる場合は、人数に応じ加算があります。
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をいいます。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる場合は、子には遺族基礎年金は支給されません。
第1号被保険者の独自給付
寡婦年金
第1号被保険者としての被保険者期間中の納付期間と免除、猶予期間を合算し10年(120月)以上ある夫が年金を受け取らずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳まで支給されます。
支給額は、夫が受け取れたであろう老齢基礎年金額(夫の第1号被保険者の期間の部分)の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹)が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
給付関係の請求先
老齢基礎年金の請求先
- 国民年金のみの方(第1号被保険者)…結城市役所保険年金課
- 職場の健康保険に加入している配偶者の扶養だった方(第3号被保険者)および厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)…下館年金事務所(電話 0296-25-0829)
- 共済組合に加入していた方…共済組合
障害年金の請求先
- 初診日が第1号被保険者期間中の方…結城市役所保険年金課
- 初診日が第2号および第3号被保険者期間中の方…下館年金事務所
- 初診日が共済組合の加入期間中の方…そのときに加入していた共済組合
遺族基礎年金の請求先
- 遺族基礎年金のみの方…結城市役所保険年金課
- 遺族厚生年金と併せて請求する方…下館年金事務所
- 遺族共済年金と併せて請求する方…共済組合または下館年金事務所