令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度がはじまりました。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
対象となるかた
老齢基礎年金を受給しているかた
以下の要件をすべて満たしている必要があります
- 65歳以上である
- 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
- 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しているかた
以下の要件を満たしている必要があります
- 前年の所得額が約462万円以下である
請求手続き
- 年金を受給しているかた
対象となるかたには、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。(請求手続きの見本)
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。 - 年金をこれから請求されるかた
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
電話での年金相談窓口
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、お電話ください。
- 問合せ先 ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165
- 受付時間 月曜日 午前8時30分〜午後7時
火〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分〜午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。
詳しくは日本年金機構ホームページの「電話での年金相談窓口」をご覧ください。(新しいウインドウで開きます)
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。