死亡一時金

第1号被保険者としての保険料納付済み期間等が3年以上ある人が死亡した場合に支給されます。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

死亡一時金の支給要件

次の全てに該当するときに支給されます。

  1. 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済み期間が3年以上ある人が死亡したとき
  2. 老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したとき
  3. 遺族が遺族基礎年金を受けられないとき

死亡一時金の遺族の範囲と順位

死亡一時金を受けられる人は次の順位となり、死亡したときに生計を同一にしていた人になります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

死亡一時金の金額

保険料納付済期間 一時金の額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

付加保険料を36月以上納めていたときは、一時金の額に8,500円が加算されます。

死亡一時金の注意点

  • 死亡日の翌日から起算して2年が経過すると時効となります。
  • 死亡一時金と寡婦年金は、どちらかの選択となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2021年12月16日
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