死亡一時金

第1号被保険者としての保険料納付済み期間等が3年以上ある方が死亡した場合に支給されます。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください(新しいウィンドウで開きます。)。

死亡一時金の支給要件

次のすべてに該当するときに支給されます。

  1. 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての保険料納付済み期間が3年以上ある方が死亡したとき。
  2. 老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したとき。
  3. 遺族が遺族基礎年金を受けられないとき。

死亡一時金の遺族の範囲と順位

死亡したときに生計を同一にしていた遺族で次の順で優先順位の高い方に支給されます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

死亡一時金の額

死亡一時金の額は、保険料を収めた月数に応じて120,000円〜320,000円です。

付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

死亡一時金の注意点

死亡日の翌日から起算して2年が経過すると時効となります。

死亡一時金と寡婦年金は、どちらかの選択となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2026年3月11日
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