国民年金の免除制度

国民年金には、法で定められている要件に該当したときに、届出により保険料の全額が免除される「法定免除」と、経済的理由による申請により保険料の納付が免除される「申請免除」の2種類があります。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください(新しいウィンドウで開きます。)。

法定免除

第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届出をすることにより、該当期間の保険料は全額免除されます。

  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき。
  • 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級または2級のみ)を受けているとき。
    ※過去に障害年金2級以上を受給していた方が3級になった場合は、引き続き法定免除となります。
    ※「障害等級1級〜3級に該当しなくなった日」から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過した場合、法定免除は消滅します。
  • 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所しているとき。

申請免除

申請者、申請者の配偶者、世帯主の前年度の所得に応じて審査され、免除区分は「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「2分の1納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」があります。承認を受けた時から10年以内であれば、免除を受けた期間について追納することができます( 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。)。

納付猶予制度

学生を除く50歳未満の第1号被保険者を対象に、保険料の納付が困難な場合に申請し、承認されると承認された期間の保険料の支払いが猶予され、保険料を後払いできる制度です。承認を受けたときから10年以内であれば追納することができます。

学生納付特例制度

日本年金機構が認めている学校に在学している人(修業年限が1年以上の課程であることが条件です。)で、在学中に本人の所得が一定以下の場合に申請し、承認を受けると保険料の支払が猶予される制度です。申請免除等と同じく承認を受けてから10年以内であれば追納することができます。

手続きに必要なもの

年金手帳または国民年金保険料納付案内書(基礎年金番号が分かるもの)

  • 前年度または今年度に会社等を退職された方は…雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証
    ※会社発行の退職証明書等では受理できません。
  • 学生納付特例を受けようとする方は…学生証(有効期限、学年および入学年月日の記載のあるもの)のコピーまたは在学証明書の原本

提出先

保険年金課または下館年金事務所(電話0296-25-0829)

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2026年3月11日
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