国民年金の免除制度

国民年金には、法で定められている要件に該当したときに、届出により保険料の全額が免除される「法定免除」と、経済的理由による申請により保険料の納付が免除される「申請免除」の2種類があります。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

法定免除

第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届出をすることにより、該当期間の保険料は全額免除されます。

  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  • 障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けているとき(1級、2級のみ)
    ※過去に障害年金2級以上を受給していた方が3級になった場合は、引き続き法定免除となります。
    ※「障害等級1級〜3級に該当しなくなった日」から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過した場合、法定免除は消滅します。
  • 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所しているとき

申請免除

申請者、申請者の配偶者、世帯主の前年度の所得に応じて審査され、免除区分は「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「2分の1納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」があります。承認を受けた時から10年以内であれば、免除を受けた期間について追納する事ができます。( 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。)

  • 前年の所得が一定以下のとき
  • 地方税法上の障害者、寡婦またはひとり親で、前年の所得が125万円(令和3年7月からは135万円)以下のとき
  • 天災、退職等の理由により、保険料を納付することが著しく困難なとき
  • 新型コロナウイルスの影響により収入が減少した場合(令和5年6月分以前の保険料が対象)

納付猶予制度

学生を除く50歳未満の第1号被保険者を対象に、保険料の納付が困難な場合に申請し、審査の上承認されると、承認された期間の保険料の支払いが猶予され保険料を後払いできる制度です。承認を受けたときから10年以内であれば追納する事ができます。

学生納付特例制度

日本年金機構が認めている学校に在学している人(修業年限が1年以上の課程であることが条件です。)で、在学中に本人の所得が一定以下のとき申請し承認を受けると、保険料の支払が猶予される制度です。
申請免除等と同じく承認を受けてから10年以内であれば追納する事が可能です。

令和3年度以降の所得基準(申請者本人のみ) 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

手続きに必要なもの

年金手帳または国民年金保険料納付案内書(基礎年金番号が分かるもの)

  • 前年度または今年度に会社等を退職されたかたは…雇用保険被保険者離職票、または雇用保険受給資格者証
    ※会社発行の退職証明書等では受理できません
  • 新型コロナウイルスの影響により収入が減少されたかたは…所得の申立書
  • 学生納付特例を受けようとするかたは…学生証(有効期限、学年、入学年月日の記載のあるもの)のコピーまたは在学証明書の原本

提出先

結城市役所保険年金課もしくは下館年金事務所(電話0296-25-0829)

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2024年4月1日
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