国民年金の加入中に初診日がある病気やけがで障害の状態になり、日常生活に制限を受ける状態になったときに支給されます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
障害基礎年金を受けるための要件
- 初診日に国民年金の被保険者であること、または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所を有していること
- 障害認定日に、障害の程度が政令で定められている障害等級の1級または2級のいずれかに該当していること(認定日請求)、または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになったこと(事後重症請求)
- 保険料納付要件を満たしていること
保険料納付要件とは
障害の原因となった傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が全被保険者期間の3分の2以上あること。
※令和8年3月31日までの特例として、上記が満たない人の場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間の被保険者期間に保険料の未納期間がないこと。
障害基礎年金の年金額
障害基礎年金は1級、2級の障害等級があり、各等級に認定されると次の年金額が受給できます(令和6年4月分から)。
1級
68歳以下のかた(昭和31年4月2日以後生まれ) | 1、020,000円 + 子の加算額※ |
69歳以上のかた(昭和31年4月1日以前生まれ) | 1、017,125円 + 子の加算額※ |
2級
68歳以下のかた(昭和31年4月2日以後生まれ) | 816,000円 + 子の加算額※ |
69歳以上のかた(昭和31年4月1日以前生まれ) | 813,700円 + 子の加算額※ |
子の加算額
2人まで |
1人につき 234,800円 |
3人目以降 |
1人につき 78,300円 |
※子の加算額は、そのかたに生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
20歳前に初診日がある場合
20歳に達する前に初診日がある病気やけがで障害になった場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日)に、障害の程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
20歳に達したときまたは障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後65歳に達するまでに該当するようになれば、本人の請求により支給されます。
所得制限について
20歳前傷病による障害基礎年金は、年金制度加入前で保険料納付のないことから、この障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める限度額を超えるとき、その年の10月から翌年9月まで一部または全部が支給停止されます。
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は、「10月分から翌年9月分まで」です。
詳しくは日本年金機構のホームページ「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」をご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
初診日が厚生年金・共済組合に加入中の場合
厚生年金や共済組合の加入期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金や障害共済年金となります。
それぞれの障害等級が2級以上に認定されると、障害基礎年金と併せて支給されます。
詳しくは年金事務所、もしくは各共済組合にお問い合わせください。
特別障害給付金について
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障害者に対して創設された制度です。
受給対象となるのは次に該当するかたで障害等級の1級または2級に該当するかたとなります。
- 平成3年3月以前に学生だったかた(定時制、夜間部、通信制を除く)
- 昭和61年3月以前に厚生年金、共済組合等に加入していたかたの配偶者
令和6年度特別障害給付金額
- 1級…月額55,350円
- 2級…月額44,280円
詳しくは日本年金機構ホームページ「特別障害給付金制度」をご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
障害年金の用語解説
- 初診日…病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日。
- 障害認定日…障害の状態を判定する日で、原則として初診日から1年6カ月経過した日。
- 障害等級…障害の程度とその状態により決定されます。
障害基礎年金には1級と2級があります(障害厚生年金・障害共済年金は3級まで)。
身体障害者手帳の等級とは基準が違いますので、身体障害手帳をお持ちのかたでも認定されない場合があります。