産前産後期間の国民年金保険料免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

  •  出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産等をされた方を含みます。)。

届出時期

出産予定日の6か月前から提出可能です。お早めにお手続きください。

届出先

保険年金課または下館年金事務所(電話0296-25-0829)

必要書類

出産前に届出をする場合 母子健康手帳または医療機関が発行した証明書など、出産予定日を明らかにすることができる書類
出産後に届出をする場合 原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2026年3月11日
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